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夢の国
ここはフリー百科事典ウィキペディア (Wikipedia) 日本語版の利用者であるCarbuncleによる、ウィキペディアに関すること・関しないことについての覚書のためのサイトでした。2007年4月以降は一応凍結中ということになってますが、稀に更新するかもしれません。

この画像の著作権表示を見る[ニュース] iTMS、ついに。 [link]

昨日の私的録音録画補償金制度のエントリに多数のトラックバック、アクセスを頂きました。
この議論に対する世間の関心の高さを感じさせられます。

どなたか余力がありましたらウィキペディアの私的録音録画補償金制度の項目の拡充にもご協力ください。(せっかくなので宣伝 (^_^; )

そういえば昨日の川内議員の質疑応答の冒頭でも言及されていたアップルの重大発表が先ほど行われたらしく、各所で速報が出ています。
  • アップル、ついに国内で音楽配信サービスを開始--1曲150円に(CNET Japan、8月4日)

  • 「iTunes Music Store」の国内サービス開始−100万曲をラインナップで1曲150円〜。ジョブズも登場(AV Watch、8月4日)

  • これによると、本日よりサービス開始、用意した楽曲は100万曲、価格は1曲150円〜200円。
    両記事とも結びは「なお、詳細は追って報告する。」「発表会の模様やサービスの詳細については、追ってレポートする。」とのことですので、より詳しい情報が出てくるのを待ちたいと思います。

    追記。
  • アップル、日本で音楽配信事業開始を発表(asahi.com、8月4日)

  • アップル、iTMSを日本で開始――100万曲・中心価格150円でスタート(ITmedia、8月4日)

  • あ、アップルのトップも変わってる。

  • 日本国内で「iTunes Music Store」がスタート、価格は1曲150円から(INTERNET Watch、8月4日)

  • アップル、iTunes Music Storeを日本で開始--1曲150円/200円で販売(MYCOM PC WEB、8月4日)

  • 日本国内で「iTunes Music Store」スタート。価格は1曲150円から(BroadBand Watch、8月4日)

  • 速報:日本向けiTunes Music Storeスタート、1曲150円から(nikkeibp.jp、8月4日)

  • Apple、日本での「iTunes Music Store」の開始を発表(/.J、8月4日)

  • アップル、日本で音楽配信 邦楽含む100万曲提供(Sankei Web、8月4日)

  • 米アップル:音楽配信、いよいよ日本上陸(毎日新聞、8月4日)


  • 既にアマゾンではiTMS用のプリペイドカードを売ってますね。
    「iTunes Music Card使用条件
    iTunes Music Storeより購入される音楽は、個人の合法的使用に限ります。著作権の進学は法律上禁止されています。」

    進学?


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    2005年08月04日11時19分46秒

    この画像の著作権表示を見る[著作権] 私的録音録画補償金問題 [link]

    14時半過ぎから1時間ほど正々堂々blogの川内衆議院議員が文部科学委員会で行った質疑応答を見ていました。
    衆議院の本会議ってインターネットで見られるんですね(こちらから)。便利な時代です。

    以下はその質疑応答のメモ。
    ※ 発言内容等、必ずしも正確性は保証できません。間違ってたらすみません。

    今日の委員会には参考人としてJASRACの吉田理事長と、JEITAの小林委員長が出席していました。
    一応解説をしておくと、JASRACは「権利者団体」代表で、iPod等への課金を求めており、JEITA(電子情報技術産業協会)はメディアなどの機器製造者側で、私的複製については個別に課金できる技術があるのだから現在の制度は抜本的に見直すべきだとして補償金制度の凍結を求めています。

    まず始めに両者の言い分。

    JASRAC吉田理事長:
    (川内議員がJASRACはiTMSに反対していると言ったことに対して)権利者団体としてはiTMSの配信事業に反対はしていないし、既に協議を進めており、基本的合意に至っている。
    私的録音録画補償金制度を拡大すべきだという主張の根拠としては、
    ・近年の私的録音の拡大や、未指定の大容量機器の登場などにより、昨年6月に行った実態調査によれば一人平均年間410回の私的録音しており、その51%が指定対象外の機器で行われている。
    ・また法体系の点から見ても、30条1項は零細な利用を前提に複製を認めたものであり、また複製権の制限について「非常に厳しい条件」を課しているベルヌ条約を指針とするべきである。
    ・MDは既に指定されており、それに取って代わるiPod等が指摘されないのは不公平である。
    ・フランス・ドイツなどの先進国でもiPod等に補償金を課している。
    ・現在の私的録音録画補償金制度に替わるような現実的な技術がない。
    ・なお、パソコン等の汎用機器に課金をするかどうかは、今やっているiPod等のHD内蔵機器の話とは切り離して別途協議すべき。

    JEITA小林委員長:
    制度そのものが現時点では多くの問題を含んでいる。
    ・消費者(機器購入者)が機器代金に上乗せされて補償金を支払うわけだが、その認識が低いのではないか。
    ・対象とされている機器・メディアを私的録音録画に使わずに、自分の声を録音したり、英会話のレッスンに利用したり、作曲者が自作の音楽のために利用したりなどしている。必ずしも私的複製をしない人も補償金を支払わされている。
    ・そのような人は還付請求ができるけれども、仕組みが煩雑で機能していない。
    ・インターネット配信など有料でダウンロードしたものをiPodで楽しむ時、その人にとっては二重払いの感が否めない。
    ・権利者への補償金の支払いがユーザから見ると不透明である。
    など。
    補償金制度が制定された1993年当時にメディアや機器に一括して課金する方法を取ったのは、一回複製するたびに補償金を支払うというのは技術的に不可能であったからである。インターネットから一曲いくらでネット配信できる現在では、個別に都度の支払いが技術的に可能である。
    また、政令指定で対象を広げていくと、さまざまな汎用機器(パソコン、携帯電話)にまで広がっていきかねない。このような指定方法は合理的ではない。
    従って現行の補償金制度は凍結し、2011年に放送が全デジタル化される時を見据えて制度の抜本的な見直しをすべき。
    補償金制度があるのはベルヌ条約加盟国中159国中22ヶ国だけ。都度の課金によるあたらいビジネスモデルをつくるべき。
    そうすることで競争原理が働くので、消費者はよりよいコンテンツをより安く享受できることになる。

    これを受けて川内議員はまずこのニュース(速やかに「iPod課金」を――音楽関係7団体が強く要望)で報道されている、
    「日本音楽著作権協会の吉田茂 理事長はこう述べ『私的複製の制限については、ベルヌ条約(著作権に関する国際条約)にも記載されており、日本でHDD/フラッシュメモリオーディオなどに関する補償金制度がないのは条約違反ですらある』と、iPodなどを私的録音録画補償金制度の対象に含めるよう、強く主張した。」

    JASRAC吉田理事長の「iPod等を補償金の対象としないのはベルヌ条約違反である」という発言は誤りであろうと述べます。
    というのは、ベルヌ条約は直接に私的録音録画補償金制度を義務付けているわけではなく、各国がきちんとした手続きに則って課金するかしないか、あるいは制度自体を凍結するかしないかを決めることはベルヌ条約の範囲内で各国に留保されているから、違反とはならないと考えられるからです。
    この点について文化庁の解釈を尋ねると、

    文化庁加茂川次長:
    ベルヌ条約は一定の制度を取ることを強制せず、各国の立法に留保している。
    複製権を立法により制限できるのは「通常の利用を妨げず」「著作者の正当な利益を害さない」場合であり、補償金制度があるからこれが満たされている。
    現時点では、iPod等のHD内蔵機器に課金しないことがベルヌ条約違反になるかという点については、
    ・仮にiPod等が指定されないという条件下で、
    ・補償金制度が機能せず、
    ・他の補償的制度が全く講じられないのであれば、
    ベルヌ条約違反の虞がある。

    と回答。
    このあとなんだか論点のずれた議論が行われるのですが、要するに文化庁は、iPod等に課金しなくても直ちにベルヌ条約違反にはならないが、全く補償制度がなくなってしまえば「著作者の正当な利益」が害され、ベルヌ条約違反の状態になりうる、という慎重な言い方をしているわけです。
    そんな非現実的な仮定をして話をそらさなくてもいいのに。
    とりあえずここで、
    ・私的録音録画補償金制度はベルヌ条約から直ちに導かれる制度ではなく、どのような制度を採るか、あるいは採らないかということは各国にゆだねられている。
    ことが確認されたわけです。

    続いて同じ点についてJASRAC吉田理事長の回答。
    JASRAC吉田理事長:記者会見の時のメモを見ると、わが国として今のままでなんらの措置も取られないのであれば国際条約に反するとの「そしりを免れず」と発言はした。
    ベルヌ条約から必然的に補償金制度が導かれるわけではない。色々な補償手段が考えられるが、それが全く何もなくなってしまえばそしりは免れないの意である。

    だったら、「条約違反ですらある」なんて言わずにちゃんとそう言えという気がします。。

    次に川内議員は、補償金を求めるからにはiPod等による経済的利益の損失が証明されなければならないとして、既に経済損失が発生しているのか、それはどの程度のものなのか? という質問。

    JASRAC吉田理事長:冒頭で述べた昨年6月の実態調査の後に iPod mini が発売され、ますます普及拡大しているので、未指定機器による私的複製もおそらく51%からさらに拡大しているだろう。
    また、平成3年の第10小委員会の報告書(註:私的録音録画補償金制度の導入を決定した際のものです)でも、「私的録音は全体として利益を害するに至っている」と平成3年の時点で既に言っている。
    現段階でiPod等の新しい製品でどの程度の経済的損失が出ているかは推定でしかない。
    2005年の全体の出荷額をも推定して、年間で少なくとも141億円の損失が出ていると思われる。
    ただこの数値はコピーされる度にJASRACの使用料規程に則った使用料が支払われるという前提での計算であり、私的録音録画補償金のベースで計算するとJASRACだけで2億5千万円強程度の損失となる。使用料と補償金との差が大きい。
    繰り返すが、性質上各家庭に現実に調査に行くのは困難なので、数値は推定に過ぎない。

    やっぱり本当に経済的損失が拡大しているのか(そもそも存在しているのか)はよく分からないですね。。

    次に川内議員は、小委員会での検討課題として、補償金制度の見直し、権利制限規定の見直し、私的使用目的の複製の見直しという順で検討することになっているが、これは順番が逆なのではないかと指摘。
    つまり、まず「私的複製とは何か」を定義しないと、補償金制度の議論の結論が出ないはずであり、デジタル時代に著作権管理がどうあるべきかというところから始めるべきで、そこからDRMへの移行などの議論を進めていかないと、今の議論が不毛になる、と。

    これに関連して、JEITA小林委員長は「MDは音楽を複製して、その複製物を拡散させるという性質があるが、iPodのような製品は聞く場所を変える、シフトするだけであって、拡散させるようなものとは違うという認識をしている。そのような新しいコンセプトの製品に、今の補償金制度はあわないのではないか。」という趣旨の発言をしています。
    MDは同じ楽曲を何度でもコピーしていくつも複製物を作れて、それがメディアに化体されて正規品の代替として広がっていくという性質があるのに対し、iPod等は音楽を持ち歩く、つまり部屋で聴くか外で聴くかというような聞く場所を変えるための機器であって、複製物が拡散していくという性質のものではないわけです。
    なのでどちらも「複製」行為ではあるものの、その性質の違いゆえ「著作者の正当な利益を害さない」かどうかの判断も異なってくるだろうから、MDに課金してiPodには課金しないという制度にも合理性があると思います。
    あるいは両方とも「複製」となるという現行法の解釈自体を見直して、川内議員が言うように「私的複製とは何か」という定義によってこのふたつを区別した上で別の制度で規律するという方向もあるかもしれません。

    そういえば私的複製とは何かについては、P2Pによるファイルのダウンロードとの関係で、国際小委員会のほうでも話が出ていましたね(参照)。


    最後に川内議員が文化庁に、権利者団体と製造者・利用者側との間に立った中立的な立場で議論をしているのかという確認と、今後の審議のスケジュールを尋ね、文化庁加茂川次長が特定の予断を持たず双方の主張を踏まえながら中立的な立場に立って検討をしていること、次回の委員会が8月25日に行われ、その後9月から一ヶ月程度意見募集のためパブリックコメントを募集することを述べて、議員の質疑応答は終了しました。

    とりあえず今日の質疑応答はそんな感じです。
    やっぱり1時間程度では時間が全然足りないんだなあと感じました。

    あと本題ではないですが、iTMSに関してJASRACが「既に協議を進めており、基本的合意に至っている。」と言っているのが気になりますね。
    明日Appleから発表があるかもということですが、日本独自の変な課金システムになってないことを祈ります。


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    2005年08月03日16時50分41秒

    この画像の著作権表示を見る[Wikipedia] ウィキペディアに投稿することのインセンティブ その3 [link]

    ウィキペディア日本語版のメーリングリストに次のような投稿がありました。
  • [WikiJA-l] Announcement: Survey study on the motivation of contributors to Wikipedia

  • 内容に
    "We would also be glad if you forward this e-mail to people who don't regularly read this list."

    とあったことから、forward 代わりにここで紹介したいと思います。

    ドイツのヴュルツブルク大学の心理学系の方が、ウィキペディアの利用者(投稿者、スタイリスト、管理者、ビューロ、プログラマなど。閲覧者は含まず。)の行動を調査して統計データを採り、どのような動機で利用者がプロジェクトに参加しているのかなどを明らかにしたいということから、ウィキペディアンのアンケートへの参加を求めておられます。
    質問は、普段の関わり方、「寄付をしたことがあるか?」「専門家がお金をもらって投稿するのであれば自分は参加をやめようと思うか?」「他の利用者と共同作業をしているか?」などなど。20分程度の質問です、と書かれていますが、質問内容が全部英語なのでそれを理解する時間が余分にかかるため30分ほどかかります。質問の最後には意見・感想欄も用意されています。
    興味のある方はこちらからアンケートに参加してみてください。

    集まったデータは近いうちにこちらで公開されるようなので、楽しみ。
    参加言語版別にどのような差異が見られるかなどを考察して欲しいところです。

    てなことを書いてから[[en:Wikipedia:University of Würzburg survey, 2005]]を見ると、
    "The online survey can be accessed until August 3, 2005"

    だそうです。現時点では未だアクセスできるようですが、お急ぎください。

    以上さしあたりメモ代わりに。


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    2005年08月03日02時16分11秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月下旬のニュース 法律・インターネット・ソフトウェア編 [link]

    法律っぽいニュース一般
    以前ヤフオク詐欺被害の第1次訴訟が管轄でもめていて、まだ審理に入っていないということを書きましたが、原告団のサイトによれば、25日に移送申立て却下の決定が出たそうです。
    てっきり利用規約に記載されているような合意があったのかどうかが問題となると思ったのですが、この決定は利用規約の書面性というところで判断していますね。ちょっと予想外。
    「ところで、民事訴訟法11条3項(平成16年法律第152号、平成17年4月1日施行)は『第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録〔中略〕によってなされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。』と定めていることから、同条項によれば、本件利用規約は書面性を満たすこととなる。
    しかしながら、平成16年法律第152号附則4条が『〔中略〕第11条第3項〔中略〕の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意〔中略〕については、適用しない』と定めていることからすると、法は、平成16年法律第152号が施行される以前の旧民事訴訟法下においてされた電磁的記録による管轄裁判所の合意は、『書面』と同視できる特段の事情がない限り、無効とする趣旨であると解される。
    〔中略〕本件利用規約による管轄裁判所の合意は、いずれも平成16年法律第152号が施行された平成17年4月1日以前にされたものであることが認められる上、前示のとおり、本件利用規約を『書面』と同視できる特段の事情は認められない。
    よって、本件利用規約による管轄裁判所の合意は、無効というべきである。」


    あと、先般成立した会社法が7月26日に公布されました。施行は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」だそうです。

  • 個人情報保護法の対応率、「個人情報取扱事業者」でも4分の1程度(INTERNET Watch、7月20日)

  • 個人情報に関する苦情が3カ月で398件、国民生活センターの相談窓口(INTERNET Watch、7月21日)

  • メモ。

  • 女権を厳しく制限―「離婚だ」と3回言えば離縁成立=イラク憲法草案(gooニュース(時事通信社)、7月21日)

  • 「夫は妻に『離婚だ』と3回言えば離縁できる。」

    「タラーク離婚」とか言いましたっけ。イスラム教国に特有の離婚制度です。(参照:[[en:Triple talaq]]

  • 文字・活字文化振興法、成立(So-netニュース(読売新聞)、7月22日)

  • 「活字文化議連は、文字・活字文化振興法の施行に伴って国や市町村が取り組むべき具体的な施策をまとめた。〈1〉大学などの教員養成課程に、「読書科」(仮称)などを設け教員の資質向上を図る〈2〉著作者及び出版者の権利保護の充実――などを盛り込んだ。」

    すでに他所でもつっこまれていますが、文字・活字文化振興法のどこを根拠に「著作者及び出版者の権利保護の充実」なんてものが出てくるのか理解できません。

  • ACCS不正アクセス事件、謝罪文公開と賠償で和解(ITmedia、7月26日)

  • ACCS不正アクセス事件で元研究員が謝罪文を掲載--民事でも和解(CNET Japan、7月26日)

  • 「ACCSとこの〔註:個人情報を公開された〕個人3人は昨年2月、元研究員に個人情報を公開され、精神的苦痛を受けたなどとして、計約744万円の損害賠償と謝罪を求めていた。」(ITmediaの記事より)

    不正アクセス禁止法違反の有罪判決が確定したACCS事件が、民事訴訟のほうも和解で決着。

  • 政府与党、今国会での「共謀罪」創設を断念・継続審議に(NIKKEI NET、7月27日)

  • 「継続審議とし、秋に想定する臨時国会での成立を目指す。」

    それまでに議論がまとまるんでしょうか。

  • 「風太」商標登録先越され千葉市ガクッ(nikkansports.com、7月28日)

  • そろそろ一過性のブームも去っているような気がしますが……。

  • 集会の男に2審も有罪 暴走族条例合憲と広島高裁(Yahoo!ニュース(共同通信)、7月28日)

  • 暴走族追放条例が暴走族の「表現の自由」を侵害するのではないかと争われていたそうです。

    肖像権・名誉毀損など
  • 俊輔移籍に「待った」肖像権要求に難色(nikkansports.com、7月21日)

  • 「肖像権要求」とか「肖像権の100%譲渡」という表現が面白い。

  • プロ野球肖像権訴訟、球団側が答弁書で全面的争う姿勢(YOMIURI ONLINE、7月29日)

  • こちらでは「肖像権の使用許諾」「肖像権は選手に帰属し、その管理」という表現をしていますね。

  • 「ドアーズ」の名称使用禁止の判決、元ドラマー提訴で(CNN.co.jp、7月27日)

  • アメリカ・ロサンゼルス地裁で、ロックバンド「ドアーズ」の元メンバーが活動する際に「ドアーズ」の名称を使用するのは禁止との判決。といっても無体財産権とか不正競争とかではなく、
    「ドアーズのメンバーは、ボーカルの故ジム・モリソンを含め4人だったが、解散後、バンド名などを改めて使用する際には、元メンバーの合意を得なければならないと取り決めていた。」

    契約違反の効果のようですね。

  • オウム報道巡る名誉棄損訴訟、日テレ側が2審も勝訴(BIGLOBEニュース(読売新聞)、7月27日)

  • 女性が「オウム真理教の上祐史浩代表がモスクワ支部長時代、最も信頼を置いた人物」と報道されて名誉を毀損されたと訴えていた事件で、
    「江見弘武裁判長は『原告が教団の古参信者だったことは明らか』と述べ、請求を退けた1審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。」

    とのこと。

  • 名誉棄損で、講談社に広告掲載を命令(nikkansports.com、7月27日)

  • 一方、週刊誌「FRIDAY」で福岡市の一家4人殺害事件の真犯人であるかのように報道された男性が講談社を訴えていた事件では、
    「長秀之裁判長は『取材経緯からは兄〔註:原告〕が真犯人で捜査対象となる状況にあったと信じる理由があったとは認められない』と指摘、名誉棄損を認定した。」

    880万円の支払いとともに、謝罪広告の掲載も命じていますね。

  • 筒井衆院議員 小学館を提訴(asahi.com、7月28日)

  • こちらは、郵政民営化法案に関する「週刊ポスト」の報道で名誉を毀損されたとして、衆議院議員が提訴とのニュース。

    インターネット関係
  • 【山形浩生】「ウェブ図書館」縮小のてんまつ――国立国会図書館の路線変更を読む(NIKKEI NET、7月22日)

  • 国会図書館のウェブアーカイブ構想に関する山形浩生氏の意見。

  • 私物PCが感染、原発検査資料がネット上流出(gooニュース(読売新聞)、7月22日)

  • 「Winnyの入ったPCでは作業しない」経産省原子力安全・保安院が規則化(INTERNET Watch、7月22日)

  • また?

  • 「eBayでの販売を主要/二次的収入源にしている米国人は72万人以上」,米eBayの調査(IT Pro、7月23日)

  • インターネット・オークションって、そんなに収入源になってるんですね。

  • SNS使って麻薬取引したブラジル人が逮捕(ITmedia、7月22日)

  • SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)のOrkutを利用して麻薬を販売したとしてブラジルで10人の逮捕者。
    どういうやり方で売ってたのか知りませんが、かなり筒抜けで無防備な感じがします。

  • 「ネットユーザーの協力でサイバー犯罪は減らせる」警察庁羽室氏(INTERNET Watch、7月27日)

  • 気づくのは平均5カ月半後! 取り戻せない深刻なID詐欺被害の実態が明らかに(MYCOM PC WEB、7月27日)

  • メモふたつ。

  • 総務省、ネット上の違法・有害情報への対応を検討する研究会を開催(INTERNET Watch、7月28日)

  • 「研究会では、インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダーなどによる自主的対策と、プロバイダーによる自主的対策を効果的に支援する制度・方策を検討する。」

    プロバイダ責任制限法のような枠組みで、プロバイダの対応に任せるという方向になるのでしょうか。

  • 祝開店! iTunes Music Store(IT Pro、7月29日)

  • 【特報】8月4日、アップルから重大発表が!?(ascii24.com、7月28日)

  • 「日本では著作権料をJASRACなどがいったん徴収し,著作権者に過去の実績に基づき再配分するというビジネス・モデルが存在する。iTMSではこうした中間的な流通システムは飛ばしてしまうから,1曲100円程度という低価格販売が可能になる。

    日本でのiTMS配信は新曲の場合,数100円,何カ月か過ぎると100円から200円程度にするという情報も推測として流れてくる。オンライン配信に対するレコード会社の不信感、著作権料徴収を仲介する中間的組織の存在など、欧米とは異なる『ステークホルダー(利害関係者)』が、従来モデルを壊さないための仕掛けを徹底的に要求しているからだ。

    しかし,こうした『欲の皮が突っ張った』価格設定が日本でだけ行われるのは恥ずかしい。欧米ではそのような価格付けはなされていないし,そもそも,そうした体系を作ると,かえってレコード会社の収益率を下げてしまう可能性も出てくる。」(IT Proの記事より)

    レコード会社はどう出るのでしょうね。

    オープンソース、フリーソフトウェア
    ここは全部メモ。
  • 「GPL違反,米では内部からの指摘も」――米Black Duck Software CEO 兼社長 Douglas Levin氏(IT Pro、7月20日)

  • どうする? SCO(ITmedia、7月21日)

  • 拡大するオープンソース、Apache Software Foundationの課題は何か?(MYCOM PC WEB、7月21日)

  • Apacheの成功は柔軟なライセンス形態とコミュニティ--ASF共同設立者に聞く(MYCOM PC WEB、7月21日)

  • Sun、「最終的に全ソフトを無料に」(ITmedia、7月22日)

  • ApacheCon Europe 2005 - オープンソースの評価・利用、基本は商用ソフトと同じ(MYCOM PC WEB、7月31日)


  • 番外編
  • 近鉄百が京都店閉鎖へ/伊勢丹に客足取られ(四国新聞社、7月25日)

  • 京都駅前のプラッツ近鉄が2007年2月末で閉鎖するんだそうです。
    ヨドバシが買い取るとか書いてあるから、マルチメディア梅田みたいなのができるんでしょうか。
    旭屋書店、どうなるんだろう。。(←これさえ残ってくれれば、後はどうでもいい)


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    2005年08月01日09時28分50秒

    この画像の著作権表示を見る[著作権] 7月下旬のニュース 著作権編 [link]

    忙中閑ありということで暇な時間は少なからずあったのですが、あまりの暑さのためパソコンをつける気力も沸きませんでした。
    でも気付いたらもう8月! というわけで7月下旬のニュースクリップです。

    逮捕・裁判など
  • 複製ソフト、ネット販売 ゲーム用2000種類 札幌の男を逮捕(北海道新聞、7月20日)

  • GBAなどのROM(だと思う)をDVDに焼いてヤフオクで販売した男を札幌で逮捕。

  • ボウイ未発表曲を無断で複製、販売し逮捕(nikkansports.com、7月27日)

  • 解散したロックバンドBOØWYの未発表楽曲を複製し、インターネットオークションを利用して販売した男を静岡県警が逮捕。
    「日本音楽著作権協会の著作権を侵害した疑い。」

    だそうです。未発表楽曲の著作権を譲渡してたのでしょうか。

  • 「ネット上の写真、無断で使えば著作権法違反」(朝鮮日報、7月26日)

  • 韓国から。
    「気に入った写真」を「あるポータルサイトの『保存箱』というディレクトリーに保存しておいた」

    のだそうですが、単なる保存(複製)であったのか送信可能化を伴うものであったのか気になるところです。ところで最後の段落で突然登場するパクさんって何者でしょう。

  • 著作権法違反したネチズン3000人が訴えられる(中央日報、7月29日)

  • もうひとつ韓国から。
    「音源を違法に使っているブログを放置したポータル『ネイバー』も『著作隣接権侵害』の疑いで告訴した。」

    日本人ユーザにも影響はあるのでしょうか。

    著作権制度の改正関係
  • 著作権法改正の行方〜著作者の権利と著作物の利用(知財Awareness、7月26日)

  • 相澤英孝氏のコラム。著作権法が産業法としての色彩を濃くしているという指摘など。

  • 補償金課金制度見直し大勢 iPodで自民知財小委(徳島新聞、7月21日)

  • iPod課金は継続審議 文化審、中間報告作成を断念(asahi.com、7月28日)

  • 損失は拡大、早期の指定を 音楽著作権協会などが会見(北海道新聞、7月28日)

  • 「iPodなどを私的録音補償金制度の対象に」JASRACなどの7団体が声明(INTERNET Watch、7月28日)

  • 音楽関連7団体がiPodなどへの私的録音保証金適用を要望−文化庁の結論は先送り(AV Watch、7月28日)

  • iPodなどを補償金の対象に - 権利者7団体が表明(MYCOM PC WEB、7月29日)

  • 7月30日付・読売社説(2) [音楽デジタル化]「著作権保護にバランスが要る」(YOMIURI ONLINE、7月29日)

  • 補償金制度をどうするか、相当もめているようです。
    「9月上旬までに、審議経過を集約して結論を明記しない報告書を作り、これをもとに国民から意見を募集する。」(asahi.comの記事より)

    とのことで、このパブリックコメントが結論を左右する気がします。

  • 「レンタル型」音楽配信に著作権料規定を・配信事業者団体が提案(IT+PLUS、7月28日)

  • JASRACが定める使用料規程ではインタラクティブ配信を「ダウンロード形式」と「ストリーム形式」に区別しているのですが、そこに新たに一定期間しか聞けない「レンタル型」を追加して適正な料金で利用させて欲しいという要望。

    コンテンツのネット配信
  • TBSも番組ネット配信に名乗り CCCと新会社設立へ(asahi.com、7月20日)

  • 日テレネット配信で民放他社はどう動くか(gendai.net、7月14日)

  • 『ネットで番組』キー局続々参入(東京新聞、7月31日)

  • テレビ朝日、番組連動コンテンツをネットに有料配信(NIKKEI NET、7月25日)

  • エフエム東京、番組ネット配信でエキサイトと提携(NIKKEI NET、7月31日)

  • 最近ずいぶんと賑やかですねえ。

  • 韓国のテレビ番組配信サービス - その仕組みと実情をさぐる(MYCOM PC WEB、7月28日)

  • こちらは韓国の事情。

    ファイル交換・共有/合法ダウンロード
  • 学内で割安ネット音楽配信 加州大学が違法コピー対策(gooニュース(共同通信)、7月20日)

  • 学内での違法ダウンロードに歯止めを掛けるため、大学のネットワークで合法・安価なサービスを提供するそうです。

  • 合法音楽ダウンロード、3倍に拡大(ITmedia、7月22日)

  • 違法ファイル交換常習者への訴訟、12ヵ国で1万4000件超す(WIRED NEWS、7月25日)

  • 「米国と英国のファイル交換ユーザーのうち3人に1人が、違法ファイル交換をやめた主な理由として『法的措置への不安』を挙げたとしている。」(ITmediaの記事より)

    メモ。

  • MGM対Grokster裁判の判決はこの世の終わりではない(japan.linux.com、7月20日)

  • ハリウッドとシリコンバレーのP2P論争、いまだ続行中(ITmedia、7月20日)

  • Grokster事件判決に関する議論。

  • ファイル共有サイトで日本のアダルト漫画拡散(朝鮮日報、7月28日)

  • 韓国のP2Pでは「暴力的でわいせつ性の強い有害な日本の漫画」がやり取りされているという。

    海賊版
  • ハリー・ポッター最新作、早くも海賊版がネットに流出(ITmedia、7月21日)

  • 『ハリー・ポッター』最新巻、発売数時間で海賊版が出現(上)(WIRED NEWS、7月22日)

  • 『ハリー・ポッター』最新巻、発売数時間で海賊版が出現(下)(WIRED NEWS、7月25日)

  • 「この違法コピー行為に関わったある人物は、ハリー・ポッター・ファン向けの人気チャットルーム『#pottermania』(ポッターマニア)で共犯者たちに、『この本が、発売から、何と11時間以内にリッピングされているのに気付いたときのローリング氏の表情を見てみたいものだ』と語りかけた。」

    「また、最新刊のスキャンを手がけた別の人物はチャットルームに以下のように書き込んでいる。『私が働いている書店では13日に「ハリー・ポッター」を入荷していたが、16日の午前0時まで発売を許されなかった。私はまだ第1巻を読んでいる途中なので、最新巻は読んでいないが、みんなが真っ先に読めるように、夢中になってスキャンした。スキャンしたのは第7章までだ。正式発売の時刻になったので、そこで作業をやめた』」(WIRED NEWSの記事(上)より)

    「みんなが真っ先に読めるように、夢中になってスキャン」している最中の心情がよくわからないのですが、友人に本を貸してあげるような感覚なのでしょうか。

  • 「デジタル世代vsエンタメ業界」の戦いを描く新刊書(WIRED NEWS、7月21日)

  • 米、知的財産権保護の担当ポスト新設…違法コピー対策(YOMIURI ONLINE、7月23日)

  • メモふたつ。

  • ネットオークションの偽ブランド品、削除申請手続などガイドラインを策定(INTERNET Watch、7月22日)

  • 「プロバイダ責任制限法ガイドライン検討協議会」が策定。

  • 違法コピーランキング発表--MS、ナイキやアディダスと並んでトップ10入り(CNET Japan、7月27日)

  • 「分野別では、ソフトウェアの違法コピーは第2位で、トップは金融関連--通貨や小切手、クレジットカード、米国債、郵便為替の偽造行為だった。」

    あ、通貨偽造も違法コピーランキングに含めるのね。

    その他
  • 紙芝居描いたのは誰? 宮城県図書館所蔵の約5万枚(河北新報社、7月20日)

  • 「制作から相当時間がたっている上に、保存状態の影響で傷みが激しいが、著作権法の縛りがあり、作者の許諾を得なければ、複製もできない。」

    政令で定められた図書館であれば、31条2号の「図書館資料の保存のために必要がある場合」として複製はできるのではないかと思います。
    最終手段としては文化庁の裁定によって本人の許諾無く利用するという手もありますね(67条)。
    有料で著作者探しの広告を載せられるサイトが先頃できましたが、今見たら「現在の掲載件数は、0件です。」だそうです。利用実績あるんでしょうか。

  • 大日本印刷 大英博物館の代表作5000点 画像データ貸し出し(FujiSankei Business i、7月23日)

  • メモ。

  • ウェブページのキャッシュで著作権違反?--カナダで法案審議へ(CNET Japan、7月20日)

  • カナダ最高裁、「iPod税」を認めず--HDDへのファイルコピーは違法?(CNET Japan、7月29日)

  • カナダから著作権関係のニュースふたつ。これに関しては後日別のエントリで少し詳しく触れたいと思っています。

  • デジタル放送の「コピーワンス」が運用見直しへ−年内に結論。家庭内IP伝送も視野に(AV Watch、7月29日)

  • BSデジタルと地上デジタル放送には1度だけ録画できるという信号が埋め込まれているそうですが、
    「『録画したコンテンツを車や携帯端末で見えない』など、コンテンツの並列利用ができないという不満」

    などがあったようです。そこで、
    「審議会では、2011年のデジタル放送全面移行を推進するにあたり、『複製は私的録画の範囲内』という観点から、『コピーワンスの現行の運用を固定化する必然性はなく、私的利用の範囲で視聴者の利便性を考慮して運用の改善に関係者一体となって対応していくことが必要』と指摘。」

    という方向で見直しを進めることになったとのこと。なんかここでも私的録画補償金制度の話につながっていきそうですね。

    また、同じ審議会の答申としてこちらも。
  • 光通信網利用の放送番組、登場へ 情報通信審議会が容認(asahi.com、7月29日)

  • 放送についてはいろいろ規制があるらしく、その規制ゆえ、
    「光回線網は全国に張り巡らされているうえに、大量のデータを通信できる。放送番組を光回線に乗せることも技術的には可能だ。制限なく認められれば、県の単位が原則になっている放送免許制度の意味がなくなりかねない。」

    ので
    「原則として県単位になっている放送免許の制度に合わせて、光回線での送信も、放送対象地域の中でしか視聴できないようにすることを条件にしている。」

    だそうです。
    放送の地域性は録画ネット事件のときにも問題となっていましたが、今後「放送」と「通信」の融合を進めていく上で避けて通れない障害になりそうです。

  • リコー、機密文書を複写できないコピーシステム(IT+PLUS、7月)

  • 私的複製を自由化するデジタル放送の動きに対して、こちらでは逆の現象が起きていますね。(まあ同列に論じるものではありませんが。)


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    2005年08月01日08時13分39秒

     

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