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夢の国
ここはフリー百科事典ウィキペディア (Wikipedia) 日本語版の利用者であるCarbuncleによる、ウィキペディアに関すること・関しないことについての覚書のためのサイトでした。2007年4月以降は一応凍結中ということになってますが、稀に更新するかもしれません。

この画像の著作権表示を見る[ニュース] 良いニュースと悪いニュース [link]

まずは良いニュースから。
一審で差止請求等が認められたロクラクII事件(東京地判平成20年5月28日裁判所HP)ですが、控訴審において原判決取消し・請求棄却となりました(知財高判平成21年1月27日裁判所HP)。つまり差止め等が認められなかったわけです。
  • 番組の海外転送サービスは「適法」 テレビ局側逆転敗訴(MSN産経ニュース、2009年1月27日)


  • 一審判決は、いわゆるカラオケ法理を適用して、被告は原告(テレビ局)らの著作権・著作隣接権(複製権)の侵害主体であるとしていました。
    ところが控訴審判決は、結論として、
    「控訴人〔被告〕が本件番組及び本件放送に係る音又は影像の複製行為を行っているものと認めることはできない、すなわち、控訴人〔被告〕の本件サービスは、利用者の自由な意思に基づいて行われる私的使用のための複製を容易にするための環境、条件等の提供行為にすぎないものと判断」

    してテレビ局側の請求を棄却しています。

    これまで、録画ネット、選撮見録、本件一審判決と侵害主体性を肯定する事例が目立っていた(その唯一の例外がまねきTV)ところ、肯定した一審判決を覆して侵害主体性を否定した本件控訴審判決は非常に画期的であると言えます。
    これらカラオケ法理の不明確な拡張適用によって斬新なインターネットサービスの提供が阻害されている、という批判もあったところですから、今回の控訴審判決はサービス提供者にとっては朗報となるでしょう。

    まねきTV事件控訴審判決に対しては上告受理申立てがされているようですし、おそらく本件も上告・上告受理申立てがなされるでしょう。
    そうすると、来年か再来年あたりには、いよいよ最高裁判決が出て決着するのではないかと期待されます。



    さて、次は悪いニュース。
    一審で無罪判決が出ていたラーメン花月に関する名誉毀損事件(東京地判平成20年2月29日判時2009号151頁)が高裁で逆転有罪となりました(東京高判平成21年1月30日未公表)。
  • ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁(asahi.com、2009年1月30日)

  • 中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損−東京高裁(Yahoo!ニュース(時事通信)、同日)


  • この事件は、インターネット上でラーメンチェーン「花月」に関して情報発信をした被告人が、名誉毀損罪に問われた事案です。

    一審判決は、
    「インターネットの利用者は相互に情報の発受信に関して対等の地位に立ち言論を応酬し合える点において、これまでの情報媒体とは著しく異なった特徴をもっている」

    というインターネットの特性である高度の反論可能性を根拠に、
    「被害者が、自ら進んで加害者からの名誉毀損的表現を誘発する情報をインターネット上で先に発信したとか、加害者の名誉毀損的表現がなされた前後の経緯に照らして、加害者の当該表現に対する被害者による情報発信を期待してもおかしくないとかいうような特段の事情...が認められるときには、被害者が実際に反論したかどうかは問わずに、そのような反論の可能性があることをもって加害者の名誉毀損罪の成立を妨げる前提状況とすることが許されるものと考えられる。」

    とし、またこれに続けて、インターネット上の情報発信については、
    「個人利用者がインターネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いものと受けとめられている」

    から、
    「加害者が主として公益を図る目的のもと、「公共の利害に関する事実」についてインターネットを使って名誉毀損的表現に及んだ場合には、...加害者が、摘示した事実が真実でないことを知りながら発信したか、あるいは、インターネットの個人利用者に対して要求される水準を満たす調査を行わず真実かどうか確かめないで発信したといえるときにはじめて同罪に問擬するのが相当と考える。」

    という従来にない新たな基準を定立し、これを適用することで無罪との結論を導いていました。


    これに対し控訴審判決は、上掲の時事通信の記事によれば、次のように判断したようです。
    「一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は『さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない』と述べた。」

    その上で、刑法230条の2に関する従来どおりの判例法理に依拠し、本件では真実性の証明がなく、かつ真実と誤信したことに相当の理由もないとして、有罪としました。


    うーん、まあ難しいところですね。
    控訴審判決が指摘するように、インターネット上の情報だからといって必ずしも信頼性が低いと受け取られているとも言えないでしょう(ヘビーユーザはともかく、リテラシーの低いユーザの中には鵜呑みにする人も大勢いそうです。)。
    また、下手に反論するとさらに炎上して祭りになるという実例を目にしている立場からすると、反論できるのだからそれでいいじゃないか、と割り切るのにも抵抗があります。
    とはいえ、一審判決が懸念するように、従来の基準のままだとインターネットを用いた情報発信が過度に萎縮されるおそれがある、というのもその通りです。
    そのバランスをどうとるか、ということが、今後上告審(最高裁)で審理されることになるのでしょう。

    追記:
  • 東京新聞:男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』(東京新聞、1月31日)


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    2009年01月30日21時17分42秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 振り付け写真の利用にパブリシティ権侵害認めず [link]

    東京地判平成20年7月4日(報道より)

  • 元ピンク・レディー、肖像権裁判で敗訴…東京地裁 (YOMIURI ONLINE、2008年7月4日)

  • 事案の詳細はよくわからないが、パブリシティ権侵害が否定された事例として注目される。

    提訴時のニュースはこちら。
  • 「振りつけにパブリシティー権ある」 ピンクレディーが提訴(MSN産経ニュース、2007年10月8日)



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    2008年07月05日01時52分14秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] ゴシップ記事にリンクを張ったらプライバシー侵害・フランス [link]

    なにやら注目すべきニュースの香り。

  • 仏地裁、ユーザー参加型サイトに賠償命令、「リンク掲載は編集判断」(AFPBB News、2008年3月29日)


  • はてなブックマークのようなイメージなのだろうか、よくわからない。

    2ちゃんねるのプロバイダ責任よりも、さらにひとつ遠いところで責任を負わされているような感じがする。本当にそうなのかは事案の詳細を見てみないと断言できないけれど。


    Aが運営するサイトで自ら違法なことを書いたので、Aが責任を負う(犯行予告型)

    Aが運営するサイトに、Bが違法なことを書いたために、運営者Aが責任を負う(2ちゃんねる型)

    Cが運営するサイトにCが違法なことを書き、Aが運営するサイトにBがそのCサイトへのリンクを張ったことで、Aが責任を負う(今回の事件?)


    こうやって拡散していった結果として、あんまりにも発信源から遠いところにいる人までが責任を負わされるのは気の毒である。
    配信サービスの抗弁とか使って何とかうまくいかないものか……


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    2008年03月29日21時26分49秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 最近のニュース 2006年11月上旬 [link]

    リハビリも兼ねて、専ら自分のためのニュースクリップ。2006年11月上旬篇。

    情報流出
    まずは恒例の情報流出のニュース。

  • NTT西日本鳥取支店、米子地域の顧客情報1,614件がWinny上に流出(INTERNET Watch、2006年11月6日)

  • 流出経路は不明だが、NTTの顧客情報が流出。Winny。


  • 高知医療センター患者情報流出:「ウィニー」でネットへ−−委託の社員 /高知(毎日新聞、2006年11月2日)

  • 当初、流出の原因が不明だった高知の情報流出事件。その後の調査でWinnyによるものと断定。
    26万人っていうともっと大騒ぎしてもいいと思うのだが、意外と大問題にはなっていないようである。カエルが入った水槽の水温を徐々に上げていくとカエルは異常に気付かないまま茹で上がるという本当か嘘かわからない話を思い出す。


  • 東芝エレベータ、社員の私用PCから顧客情報345件が流出(Security NEXT、2006年11月7日)

  • 東芝エレベータ社員の私用PCから。「ファイル共有ソフト」とは書いてあるが、ソフト名までは不明。


    報道の自由・中立性
    自由で中立的な報道のあり方について。イギリスの話。

  • 「公平な報道に傷」と反発 BBC職員ら、ウェブ広告計画に(京都新聞(共同通信)、2006年11月7日)

  • イギリス国内からの受信料収入で運営されているBBCが、インターネット上では他国に向けて情報発信をしていることから、ネット広告を利用して海外からの資金調達を考えているとのこと。
    1つには国営放送が広告収入頼りに切り替えることの是非、もう1つは広告主の意向により報道内容が偏向される危険性、という異なった問題があるようだ。後者はともかく、前者については国を挙げての議論が始まることだろう。


    一方日本では、NHK短波ラジオ国際放送に対して総務大臣が個別的な放送命令を出そうとしていることが問題に。関連記事はこの辺。
  • NHKへの放送命令に反対アピール メディア研究者ら(asahi.com、2006年10月30日)

  • 「命令放送は違憲」 弁護士10人、電波監理審に要望(asahi.com、2006年11月7日)

  • 「法改正の議論も」 NHK命令放送で官房長官(asahi.com、2006年11月8日)

  • NHKへの放送命令、電波監理審が「適当」の答申(asahi.com、2006年11月8日)

  • 「メディアも怒りが足りない」 NHK命令放送で菅氏(asahi.com、2006年11月9日)

  • 総務相、NHKに「拉致」放送を命令(NIKKEI NET、2006年11月10日)

  • いろいろ議論はあったけど、電波監理審議会がOKの答申を出したこともあって、10日に命令が出されました。
    放送命令の根拠は放送法33条1項。従わなかったら行政処分→取消訴訟、という感じなのかな。
    ただ、この命令の内容が「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること」という曖昧なものらしく、どこまで実効性があるのかは疑問。
    たぶんこの命令自体はそれほど大騒ぎするほどのことではなくて、むしろこれを布石にして今後介入が公然と行われるようになるのを危惧しているというところではないかと思います。
    上の記事で「メディアも怒りが足りない」という菅直人氏のコメントが紹介されているように、わりとマスコミも大人しい印象なのは、NHKに対する国民不信を慮って腰が引け気味なのかなあ、と。


    インターネット社会と子ども
    ちょっと子どもに関するニュースがいくつか目をひいたので。

  • わいせつ:「イケメン」の他人写真で女子中生誘い出し逮捕(毎日新聞、2006年11月1日)

  • 他人の顔写真で女子中学生を誘い出し、自宅に連れ込んでわいせつ行為をしたとして逮捕。引っ掛かるのは、
    「出会い系サイトで交際相手を募集していた少女に、男がイケメンサイトから取り込んだ顔写真を添付して送信。返信してきた少女に、裸の写真を送らせ、『写真をばらまかれたくなかったら言うとおりにしろ』と脅し連れ込んだという。」

    「裸の写真を送らせ」って淡々と書いてあるけど、この展開、全く論理的じゃないですよね……。


    同じような感想を持ったのがこちらのニュース。
  • 教諭、中2に裸の写真撮らせ「ばらまく」 容疑で逮捕(asahi.com、2006年11月5日)

  • 「竹田容疑者は10月下旬ごろ、携帯電話の情報交換サイトで知り合った同県内の別の市に住む中学2年の女子生徒(14)に、自身のカメラ付き携帯で裸の画像を撮らせ、自分の携帯に送信させた。」

    ここでも、なんでそんなに簡単・無警戒に自分の裸の画像を送れるんだろうという気がしてなりません。
    判断力が十分身についていない子どもの無知に付け込んだ悪質な犯罪、と言えばそれっぽいけど、14歳でもその程度の判断力ってあるんじゃないですか。道を歩いていて知らないおじさんについて行ったりはしないでしょう。
    携帯電話を利用したコミュニケーションだから、なんとなく現実社会とのリンクが希薄そうだという感覚があるんだろうけれども、そこを「そうじゃないんだよ」と教えていくのが大人の役割なんでしょうね。


  • ネット掲示板:中学生が“抗争” 「絵文字」を駆使、中傷合戦−−乱闘寸前のケースも(毎日新聞、2006年11月4日)

  • 「市内の中学校長の一人は『今、どの学校でも掲示板上のトラブルが問題になっている。インターネットの正しい使い方、マナーを教育できていない』と悩む。」

    当然そんなことは教師もわかってて、それでも十分な教育ができていないと苦悩している。


  • いじめ:生徒の被害画像がネットに 札幌の高校に抗議殺到(毎日新聞、2006年11月9日)

  • 北海道の高校で、いじめのシーンを加害者側が携帯電話で撮影し、その動画をネット上にアップロードし、話題になっている。
    「いじめに加わっていた生徒が携帯電話で撮影。その動画像を今年3月にネット上に流した。」

    やっぱりここでも、撮影→アップロードという展開が非論理的。なぜそうなるのか分からない。

    上のどのニュースを見ても、子どもたちは携帯電話などを使ったプライベートなやり取りをしているつもりで、実はパブリックな問題になってしまっているという構図が見える。
    インターネット上のやり取りは誰に見られるか分からないんだよ、ということをもっと切実に伝えないと駄目なんだろうね。
    いじめ動画について別のソース(J-CASTニュース、2006年11月9日)では、
    「ネット上の掲示板2ちゃんねるでは、この映像に関連するスレッドが数十本も立てられており、いじめた側の人物の本名や画像(プリクラ)などを見つけられる。さらに、白陵高校やいじめた側の人物のものと思われる自宅の地図なども晒されている。」

    という状況が報じられている。プリクラ画像まで見つけられるんだよ、というのは良い警告の材料になりそうだ。


    あと、そんな問題の延長にあるのがこれか。
  • 就職活動で気をつけよう ブログのヤバイ書き込み(J-CASTニュース、2006年10月30日)

  • だいぶ被害妄想も入ってそうだが、
    「特に、面接で知った会社の秘密情報をブログに書き込んだりすると相当ヤバイ。
    『会社の公開できない情報を公表することは、ビジネスの世界ではありえない。そんな求職者は社会人として疑問をもたれ、それを理由に内定取消しになっても反論は難しいでしょう』と村山さんは話す。」

    という指摘は至極当然。

    そういうわけで、とりあえず近いうちに過去ログの整理します……。(ぇ

    YouTube
  • 「ユーチューブ」が「ユーチューブ」を訴える(ITmedia、2006年11月2日)

  • 「youtube.com」が有名になりすぎたために、たまたまそれと似ているドメイン「utube.com」にも誤ったアクセスが集中し、ホスティング費用の増大という損害や、アクセス増大によって取引機会が失われたという逸失利益が生じているとのこと。
    これはなかなか興味深い話で、雑誌「ぴあ」に掲載された深夜営業店の広告の電話番号が誤っていたために頻繁に自宅に間違い電話がかかってくるという被害を受けた原告が広告制作会社、雑誌発行会社に対してした損害賠償請求が一部認容された大阪高裁平成6年9月30日判決(判時1516号87頁)を連想するところだが、果たして今回youtube.comに責任(注意義務)があると言えるのだろうかと考えると、ちょっと疑問。
    別にyoutube.comが何かのミスをして誤ったアドレスを提示したわけでもないし。あえて言えば「utube」とも表記できる「ユーチューブ」なんて名前を安易に付けたところに問題があるのだ、ということになるのだろうけれど、無理があるのではないか。
    「ガーキンス氏は、同社はutube.comのWebアドレスを売却して、新しいWebサイトアドレスを探すことを考えていると語った。」

    下手に売却してフィッシング詐欺犯に悪用されたりその責任を追及されたりでガーキンス氏が更なる不幸に見舞われないことを祈るばかりである。


  • ユーチューブを選定 タイム誌「今年の発明」(京都新聞、2006年11月6日)

  • そのユーチューブ、タイム誌の「今年の発明」に選ばれる。厳密には今年発明されたわけじゃないような気もするけれど……。


    著作権侵害事犯・容疑
  • 韓国ドラマ複製・販売事件:著作権法違反容疑、3被告を追送検 /長野(毎日新聞、2006年11月7日)

  • これ(長野放送、2006年9月20日)の続報。韓国ドラマを複製、販売して3人送検。


  • 携帯電話オークションで海賊版ソフト販売の会社員を逮捕(INTERNET Watch、2006年11月8日)

  • 携帯電話のオークションサイトで Windows XP の海賊版を販売して逮捕。


  • 矢沢さんのビデオを改編し販売 著作権法違反容疑で男を書類送検(京都新聞、2006年11月8日)

  • 矢沢永吉氏のビデオを編集して販売した「熱烈なファン」が逮捕。


  • 著作権法違反:無許可で曲演奏、73歳容疑者を逮捕−−石神井署 /東京(毎日新聞、2006年11月10日)

  • スナックでビートルズの楽曲を演奏して逮捕。
    と、こうまとめると、なるほど「なんでやねん」「カスラックうぜー」という反応になってしまうところだが、1981年に開店して以来ずっと生演奏を売りにしていたとか、仮処分の決定が出てもまだ続けていたとかいう事情を聞くと、JASRACの対応もあながち常識はずれなものではないと感じられる。
    「JASRACは日本の音楽文化をつぶす気か」というような批判意見もあるらしいが、逆に、使用料を支払わずに著作物の利用を勝手に行っても全くお咎めなしという社会になるほうが、結果的に音楽を創作したことで対価を得られる人がいなくなり、音楽文化(音楽産業?)の衰退に近づくのではないかと思うのである。(インセンティヴ論が前提なので、個人的には100%その通りだとは考えてないけど。)
    ただ、本来はJASRACの使用料って私人間の債権関係なはずで、その債務不履行に刑事制裁を持ってくるところにはやや違和感がある。あと、逮捕の決定をしたのは警察だから、これはJASRACを責めても仕方あるまい。


  • KAT−TUN盗撮DVDを所持 容疑の女子大学生逮捕(asahi.com、2006年11月9日)

  • 矢沢永吉、ビートルズときて最後はKAT-TUN。コンサートの盗撮動画をDVD化したものを販売して逮捕。別のソースによれば容疑者自らが撮影したわけでは無いとのことで、近いうちに別の撮影者が発覚するかも。
    ところで、毎日新聞に次のような記事が出ているのだが、
  • 著作権法違反:DVDずらり、「KATーTUN」盗撮映像押収 /富山(毎日新聞、2006年11月10日)

  • 「DVDずらり」とか「押収したDVD約400枚やパソコンなど計四百数十点を公開した」とか言われても、写真がないから全然わからない。
    KAT-TUNの写真をネット上に載せたくないというジャニーズ事務所の意向が働いたのではないかと邪推したくなる。


    その他
    ウィキペディアっぽい話題。

  • 日立システムがWikipediaとケンカ?--百科事典の検索システムを開発(CNET Japan、2006年11月1日)

  • 内容はともかく、「ケンカ」と、まるで週刊誌のように根拠もなく読者を煽るタイトルのつけ方にびっくりしたので。
    まあ、この CNET Japan の記事に書かれていないだけで、あながち無根拠というわけでもなく、
  • Wikipediaに対抗?!日立システム開発のデジタル百科事典(NIKKEI NET IT+PLUS)

  • では、
    「吉見俊哉学環長は「Wikipediaは個別知識ベースの辞典としてすばらしいものだが、大学としてIT時代に何ができるかを考えたときに専門家が編集した知と知の関係性に価値があると考えた」と述べた。」

    との吉見先生のコメントが紹介されている。


    著作権。

  • 赤い伊文化会館、塗り替えぬなら裁判も…都知事が意向(OCNニュース(YOMIURI ONLINE)のGoogleキャッシュ、2006年11月3日)

  • 真っ赤な外壁が景観を壊していると話題のイタリア文化会館についての石原東京都知事のコメント。
    「建物はイタリアの建築家のガエ・アウレンティ氏が設計を指導。同氏の著作権に関して、石原知事は『あれだけ周りからクレームが来ていて、「私の著作権です」では済まない。ビルには公共性がある』と述べた。」

    うん、まあ言ってることは分かるんだけど、厳密に考えると憲法問題ですよこれ。著作権法の枠内で処理するとすれば、20条2項2号の「模様替え」に該当するかが争点になるんでしょうね。


    写真。

  • 携帯がアリバイ証言 京セラコミュニケーションが新システム(京都新聞、2006年11月3日)

  • 携帯電話で撮影した写真にタイムスタンプを入れることで撮影日時を証明する技術。写真の撮影日時はわかっても、どの端末で誰が撮影したのかというひもつけまではできないから、アリバイ証言には力不足だろう。


    個人情報。

  • 「場当たり個人情報」から「攻めの情報活用」へ - 第16回 福岡中学生いじめ、mixiプライバシー侵害にみる個人情報(1)(SAFETY JAPAN、2006年10月31日)

  • ここで指摘されている狡猾な悪用手口はそれなりに見事なもので、感心してしまうほど。まあ本来の趣旨とはずれてるから賞賛はできないが。
    いまの個人情報保護法は取扱事業者はこういうことをしなければならないという形で規定しているけれど、これをもっと私法的に(私人間の権利義務関係を中心に)構成しておけばちょっとは運用のあり方も変わるんじゃないかなあという気がしている。
    (例えば法25条1項の開示義務の訴訟法上の意義について、夏井高人「個人情報保護法第50条(適用除外)に関する要件事実的検討」判タ1131号(2003年)68-64頁を参照。)


    ダフ屋。

  • 日本シリーズの「ネットダフ屋」逮捕(スポニチ Sponichi Annex、2006年11月2日)

  • 東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕。同条例2条1項によれば、入場券を不特定の者に転売するために、公共の場所で買う行為が処罰対象となる。(3項が公共の場所で売る行為。)
    買っただけで違反になるんだというのが意外。でも転売の意図の証明が難しそうだ。



    他にもいろいろあった気がするけど、わすれた。

    ちなみに、ニュース以外で一番感心したのはこれ。
  • TrueTypeリューク手書き風フォント(人力検索はてな、2006年11月6日)

  • デスノート・フォント。(当然かもしれないが)英語しかないのが残念である。


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    2006年11月12日21時09分37秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 最近のニュース 2006年9月後半 [link]

    早いもので、9月前半のニュースをメモしてから、もう半月も経つんですね。
    この間にもいろいろなニュースがありましたが、その中から気になったものをいくつかピックアップしてみます。

    情報流出
    まず、恒例の情報流出事件。目に付いた限りで、6件の報道がありました。いずれも関係者の自宅パソコンからの流出。

  • 個人情報3000人分流出 ウィニーで、愛媛の学習塾(山陽新聞、2006年9月15日)

  • 学習塾会社。講師の自宅PCからWinny経由で。なお、講師はこのために退職処分とされたとのこと。↓
  • 学習塾個人情報流出:講師を退職処分−−「寺小屋」/愛媛(毎日新聞、2006年9月29日)


  • 成績など学生の個人情報506人分ネットに流出 甲南大(asahi.com、2006年9月19日)

  • 甲南大学。指導補助の大学院生の自宅PCからShare経由で。

  • 東京電力の社内LAN工事の図面など、設備工事会社からWinny流出(INTERNET Watch、2006年9月21日)

  • 電気設備や通信設備の工事会社。社員の私有PCからWinny経由で。

  • 情報流出:職員教養資料がネット上に−−和歌山市消防局/和歌山(毎日新聞、2006年9月26日)

  • 和歌山市消防局。職員の自宅PCからWinny経由で。

  • 国大セミナー、生徒の偏差値など3,617件の情報がWinnyで流出(INTERNET Watch、2006年9月26日)

  • 学習塾会社。元社員の自宅PCからWinny経由で。

  • 個人情報:デイケア利用者35人分、ネット流出−−坂出の病院/香川(毎日新聞、2006年9月27日)

  • 病院。作業療法士の自宅PCからWinny経由で。

    海賊版の販売で逮捕
    海賊版販売業者が逮捕されたニュースは以前からちょくちょくありましたが、なんか今期は数が多かったような気がします。

  • 著作権法違反:韓国人気ドラマ、無断で複製販売 千曲の韓国人の女逮捕 /長野(毎日新聞、2006年9月21日)

  • 韓国ドラマ複製:さらに2人逮捕 /長野(毎日新聞、2006年9月22日)

  • 韓国のテレビ放送を受信してビデオテープに複製し、販売。きっと韓国のテレビ局から告訴があったんでしょう。

  • 「チャングムの誓い」海賊版を販売(nikkansports.com、2006年9月21日)

  • 韓国ドラマを複製したDVDをインターネット・オークションで販売。

  • 海賊版ソフト、客の求めでその場でコピー 容疑の男逮捕(asahi.com、2006年9月22日)

  • 大阪・日本橋の海賊版ソフト販売露天を一斉摘発。これがちょっと面白いなあと思うのは、
    「今井容疑者のグループは海賊版の在庫を持たず、客の注文に応じて複製を作っていたという。」

    という工夫をしているところ。証拠品を押さえられないようにするためなのだろうけど、もしかすると著作権法113条1項2号に該当しないように知恵を絞ったのかなあという気もする。無駄な努力だけど。

  • 「一太郎&花子」などの海賊版を1,000人に販売、京都市の男性を逮捕(INTERNET Watch、2006年9月26日)

  • 一太郎などの海賊版のインターネット・オークションでの販売の事件と、Adobe のソフトを自分のWebサイトで広告、販売した事件の二つに言及されています。いずれも警察のサイバーパトロールにより発見されたもの。

  • 「PC激安販売」スパムメールで海賊版ソフト販売、男性3人のグループ逮捕(INTERNET Watch、2006年9月28日)

  • こちらも、海賊版をスパムメールで広告して販売した事件と、モリサワのフォントをヤフオクで販売した事件の二つに言及。

  • DVD違法複製 容疑の男を逮捕 宮城・泉署(河北新報社、2006年9月29日)

  • ドラゴンボールのDVDボックスの海賊版をインターネット・オークションで販売。

  • 著作権法違反:ゲームソフトを無断複製し販売、容疑の男逮捕 /宮城(毎日新聞、2006年9月29日)

  • アリスソフトの新作ゲーム「よくばりサボテン」を複製したDVDを掲示板で広告、販売。

  • 商標法違反・著作権法違反:容疑の2人を逮捕−−県警 /新潟(毎日新聞、2006年9月30日)

  • 「著作権法違反」と書いてあるのですが、何が侵害された著作物なのかがいまいちわかりません。「ニンテンドーDS」の外観?

  • 著作権法違反:業務用ソフトを不正コピー販売 容疑の甲府の会社社長逮捕 /山梨(毎日新聞、2006年9月30日)

  • 業務用ソフトウェアのコピーを販売。容疑者と被害者との間にかつて「代理店契約」が存在していたとされており、リース契約終了後の無断販売のような事例なのかな。

    名誉毀損
    名誉毀損事件の判決もいくつか報じられていました。

  • 名誉棄損訴訟:週刊新潮などに日動画廊へ880万円賠償命令−−東京地裁(毎日新聞、2006年9月16日)

  • 雑誌記事での名誉毀損。5200万円の請求で、被告の新潮社と政界往来社それぞれ440万円ずつ計880万円を認容。

  • デビ夫人に30万円賠償命令 名誉棄損で(Sankei Web、2006年9月20日)

  • 芸能人のテレビ番組での発言による名誉毀損。220万円の請求で30万円を認容。

  • 旧箕郷町住民投票ビラ訴訟:市民団体代表に120万円支払い命令−−高裁判決 /群馬(毎日新聞、2006年9月21日)

  • 住民投票に際してまかれたビラによる名誉毀損。「自立議員は、共産党の女性議員に弱みを握られ、手先になっている」などと記したことが、「自立議員」(8人)と「共産党の女性議員」の全員に対する名誉毀損にあたるとした。

  • 名誉棄損訴訟:上郡町長が勝訴 ミニコミ紙に損賠命令−−地裁支部判決 /兵庫(毎日新聞、2006年9月27日)

  • ミニコミ紙の記事による名誉毀損。1100万円の請求で55万円を認容。

  • 名誉棄損:文春に千百万円賠償命令 福岡一家殺人報道で(毎日新聞、2006年9月29日)

  • 福岡市の一家4人殺害事件に関与していると報じられた人物が文芸春秋社を訴えた事件。1億1000万円の請求で1100万円を認容。
    同じ原告が講談社を訴えた別の事件では660万円、新潮社を訴えた事件では770万円の支払いが命じられていて、いずれもかなり高額の賠償額です。

    裁判のニュース
  • 偽メール送信:会社員被告、有罪−−地裁松戸支部判決 /千葉(毎日新聞、2006年9月20日)

  • 今年の5月に、300万通もの迷惑メールを送ったとして「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」違反容疑で逮捕・起訴された被告人に、懲役8月、執行猶予3年の有罪判決。

  • 損賠訴訟:携帯盗み見、元那賀川町長に5万円支払い命令−−地裁判決 /徳島(毎日新聞、2006年9月26日)

  • 原告が置き忘れた携帯電話を被告が勝手に盗み見たのはプライバシー侵害だとして165万円の損害賠償を請求していた訴訟で、5万5000円の支払いを命じた判決。
    まあ理論的にはそうなって良いだろうけど、現実問題として訴訟にまでなって、盗み見たことの立証にも成功するなんていうのは珍しいケースだろうと思う。

  • 審判記録:公取2審も敗訴 東京高裁全面開示求める(毎日新聞、2006年9月28日)

  • ああ、函館新聞事件の続き、まだやってたのね。
    〔公正取引委員会の反論を〕「江見裁判長は『それなら法改正すべきだ』と退けた」

    しかし公取としても、うちにそんなこと言われても……という気分かもしれない。

    不正アクセス
  • 不正アクセス:他人のHP改ざん、中1少女を補導(毎日新聞、2006年9月23日)

  • 「閲覧時に表示される女性のIDからパスワードを推測して侵入したという。」

    このホームページとされているものがFTPアクセスでアップロードするものなのか、ブログなのかSNSなのかはわからないけれど、いずれにせよパスワードが一つ破られたら乗っ取られるものだという認識を持って、それなりの対策をしておくべきだろう。

  • 不正アクセス:中3男子6人を書類送検 他人のID詐取(毎日新聞、2006年9月23日)

  • 「調べでは、6人は、ネット上で入手したコンピューターのメモリー(記憶装置)を解析できるソフトを悪用。」
    「他の登録者のキャラクターの衣服などを盗むため、「裏技を教える」などとのうその触れ込みでチャットルームと呼ばれる「談話室」に誘い込み、メモリーを解析していたという。」

    よくわからないのだけれど、自分のパソコンのメモリーに、会話相手のログイン情報が読み込まれるという仕様なのだろうか。だとすればそれってサイトのプログラムが根源的な問題のような気がする。

    その他
  • 仮想世界での詐欺で逮捕 オンラインゲームの取引で(京都新聞(共同通信)、2006年9月25日)

  • オンラインゲームで利用されるアイテムを騙し取ったことが2項詐欺にあたると判断しての逮捕。
    被害者救済につながるものではあるけれども、「仮想世界でのアイテム詐取を詐欺容疑で立件するのは全国初」とのコメントにもあるように、前例がないだけに、本当にそう言えるのか疑問は残るところ。

    以上、2006年9月後半の気になるニュース集でした。

    他にもいろいろと細かいニュースがあって、GPLについて判断したらしいドイツ裁判所の判決の詳細とか、Yahooがフィッシング詐欺グループを訴えると言っている訴訟の展開とか、声優の櫻井孝宏さんが主宰する劇団で三谷幸喜さんの戯曲を無断改変して上演した事件の今後とかも気になるけど、省略。


    ……って、ネタが偏りすぎてるぞ。。


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    2006年10月02日23時12分15秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 最近のニュース 2006年9月前半 [link]

    気が付くとまた「お気に入り」の肥やしが溜まっていたので、大放出。

    情報流出
    相変らず情報流出が止まりません。半月でこの量は異常ですよ。

    まず恒例のWinny。
  • 中部電力の発電所情報がWinny上に、通算4度目(INTERNET Watch、2006年9月1日)

  • 中部電力。「関連会社の協力会社従業員の私有PC」から。

  • NTT Com、法人顧客情報がWinnyネットワーク上に流出(INTERNET Watch、2006年9月1日)

  • NTTコミュニケーションズ。「販売業務委託先の元従業員」の自宅のPCから。

  • 石川県能登町、住民税の納税情報など12,692件がWinnyで流出(INTERNET Watch、2006年9月11日)

  • 石川県能登町。「事務処理を受託していた業者の担当者」の自宅PCから。

  • NTTデータ、遺伝子情報144名分などがWinnyで流出(INTERNET Watch、2006年9月13日)

  • NTTデータ。「NTTデータの社員」の自宅PCから。

  • 郵政公社の顧客情報、ウィニーで104人分流出(YOMIURI ONLINE、2006年9月15日)

  • 日本郵政公社。「男性職員」の私用PCから。

    次に、最近増えてきたShare。Winnyを使ってないから安全だ、なんて考えちゃいけません。
  • 交換ソフト介し個人情報流出 板野東部消防組合、団員ら150人分(徳島新聞、2006年8月30日)

  • 徳島県の板野東部消防組合。「男性職員」の私用PCから。

  • PCから業務資料流出 社員の個人情報も 東電(静岡新聞、2006年9月9日)

  • 東京電力沼津支店。「同支店社員の個人所有のパソコン」から。

    ファイル交換ソフト+ウィルスという最近良くあるパターンのほかに、こんなのもありました。
  • 情報流出:通信販売の顧客322人分が流出−−JA白根市 /新潟(毎日新聞、2006年9月5日)

  • 新潟のJA白根市。原因は、
    「管理を委託する茨城県つくば市の業者が調べたところ、HPを更新する際に必要なパスワードを入力せずに侵入できる状態だった。」
    「この業者が昨年11月にHPを更新した際、操作を誤ったのが原因とみられる。」

    とのこと。うーむ、こういうミスってよくあるんですか?

    その点、こっちはありがちなミス。
  • TBS個人情報流出 メール誤送信、アドレス漏れる(Sankei Web、2006年9月11日)

  • TBS。メールの一斉送信。BCCとCCの取り違えかな。

  • 個人情報:ホテル国際21、メルマガにアドレス添付 顧客270人分を送信 /長野(Yahoo!ニュース(毎日新聞)、2006年9月12日)

  • 長野市のホテル国際21。たぶんこれもCC。

    あとこれはまだ原因不明みたいです。第一生命保険。
  • 第一生命で個人情報が流出、昨年11月に続き(YOMIURI ONLINE、2006年9月8日)

  • 「同社は「今回流出した個人情報が悪用されたケースは今のところ確認されていない」としており」

    とあるんですが、その数行上には、
    「〔流出は〕8月末ごろ、掲載された88人のうち58人あてに何者かが郵送したことで判明した。」

    って書いてあって、これって「悪用」じゃないんですかね?

    情報流出に関連して、流出した重要情報が悪用されたケース。
  • 不正アクセス詐欺:被告が起訴事実認める−−地裁公判 /長野(毎日新聞、2006年9月5日)

  • このニュースでは書かれていませんが、被告人の逮捕を報じる過去の記事によれば、石川県の男性がファイル交換ソフト「LimeWire」経由で流出させてしまった情報の中にこのパスワードが含まれていたとのこと。

  • 不正アクセス:珠洲の男性のネット口座に 県警が大阪の男を容疑で逮捕 /石川(毎日新聞、2006年9月12日)

  • こちらも石川県の男性がファイル交換ソフトで流出させた情報とのことで、もしかすると上と同じ被害者かもしれません。一度流出した情報は誰が入手するか分かりませんからね。
    なんか一種のハニーポッドみたいです。

    著作権法改正の動き
  • 総務省の検討会、著作者情報の登録制度と著作物の保護期間延長を提案(INTERNET Watch、2006年9月8日)

  • 「検討会では、権利者情報の登録制度と登録済み著作物の保護期間延長制度の導入により、著作物に関わる権利保護期間の延長という要請に応えながら、権利の保護と著作物の公正な利用のバランスを図れるとしている。」

    むやみやたらと全著作物について保護期間延長だとするよりも、権利者が望んで登録したものに限って延長するという方向のほうが望ましいので、この方向は支持したいと思います。
    ただ個人的に思ってるのは、保護期間を延長するとしても、ある一定期間(著作者の死後50年とか公表後70年とか)を超えた後の権利は報償請求権にしてしまって、しかも定額で年々減っていくとか、そこまでしないと本当にバランスを取ることはできないんじゃないか、と。
    この辺のことはまた気が向いたら書きます。

    上が総務省の提案。一方で、文化庁(への圧力)の動き。
  • 著作権:「死後70年」に延長 文芸家協会など要望へ(毎日新聞、2006年9月15日)

  • どうも50年、70年という数字で惑わそうとしてるようですが、「死後」50年と「公表後」70年を単純に比べちゃだめですよ。
    大体20〜40歳ぐらいが創作のピークで、創作と同時に公表すると仮定して、大体80歳で死亡するとしたら、その著作物の保護期間は「死後」50年=「公表後」90〜110年ですよ。
    これを「死後」70年(=「公表後」110年〜130年)に延長すると言うんだから、正直「何を言ってるんだろう……」という。
    「作家の三田誠広さんが...「70年という世界標準に合わせることが日本の芸術の発展につながる」などと述べた。」

    自分の死後何年保護されるかということが「芸術を発展させる」インセンティブになるんでしょうか?
    今この創作をすれば、子の代、孫の代までいい暮らしができるから創作しよう、なんてこと考えて創作する人がいるんでしょうか。

    著作権
  • 日音協が会員の著作権料を無断流用…13年で1億3200万(スポーツ報知、2006年9月1日)

  • 「日音協副会長でサックス奏者の原信夫さんは「事務局長が仕切っており、知らなかった。ここ4、5年は理事会が開かれていないなど、ルーズな面があったので、改善したい」と話している。」

    ルーズな面っていうか、業務上横領じゃないんですか?

  • オンラインゲームの武器販売で起訴・中国(NIKKEI NET(共同)、2006年9月6日)

  • 中国の事件ですが、オンラインゲームのアイテム(武器)の販売が著作権侵害にあたるとして起訴されたとの事。日本では、ACCSでしたっけ、それは著作権侵害にはならないって誰かが言ってましたね。

  • 昨今の大学生、教材も海賊版(エクスプロア上海、2006年9月14日)

  • これも中国。上海の大学生は、教科書代をケチるために海賊版の安い教科書を買っているとのこと。そんなものにまで海賊版が。
    そういえば入試のマークシートを塗りつぶすための鉛筆の海賊版が出回っているという話もありましたねえ。質が悪いからマークがうまく読み取れなくて落第になるとか。

  • DIONの顧客情報流出事件、データ持ち出した人物を著作権法違反で書類送致(INTERNET Watch、2006年9月13日)

  • 「情報流出事件」と呼ばれていますが、別に情報が広く流出・漏洩してしまったということではなくて、機密情報を持ち出されて強請のネタに使われたという単なる恐喝事件ではないかという印象です。
    有体物じゃないので窃盗罪とか盗品等罪を適用するのは難しいでしょうから、営業秘密不正取得罪・同開示罪(不正競争防止法2条1項4号)だろうなあと思っていたのですが、まさかここで著作権法を持ち出してくるとはと驚き。
    著作権侵害の根拠については報道によって多少のばらつきがあり、中には「プログラム」と書いているものもありますが、多分正確には「データベースの著作物」に当たると判断したのではないかと思います。
    しかし、顧客情報がデータベースだというのはいいとしても(著作権法2条1項10号の3)、その体系的な構成に創作性がある「データベースの著作物」(同12条の2第1項)とまで言えるかどうかは疑問。裁判になれば創作性の点と、著作物性の認識あたりが争われるんでしょうね。
    それにしてもどうして著作権侵害だなんて妙なことを考えたんでしょうね……。不思議。

    最後に海賊版の販売で逮捕のニュース×3
  • 正規品の「おまけ」として海賊版PCソフトを販売、広島市の大学講師を逮捕(INTERNET Watch、2006年9月11日)

  • 違法複製のカーナビソフトをネット販売 男を容疑で逮捕(asahi.com、2006年9月13日)

  • ニンテンドーDS用海賊版DVDが初の摘発、都内の男性を逮捕(INTERNET Watch、2006年9月15日)


  • 裁判のニュース
  • 債権回収会社の訴え却下 「返済苦しむ人に朗報」(京都新聞(共同通信)、2006年9月8日)

  • 不起訴の合意をした強制力を欠く債権(自然債務)というやつでしょうか。なるほど、却下判決が出るんですね。

  • 「ただ券」無効で賠償請求 スタバに130億円(京都新聞(共同通信)、2006年9月9日)

  • アメリカの事件。スターバックスがコーヒーの「ただ券」をメールだかインターネットだかで配布した後で、たくさん配布しすぎたとしてその券を無効にしたところ、それによって損害を被ったとして訴えられたというもの。
    まあ「ただ券」を入手した人はそれなりに期待したでしょうから、ちょっと可哀相だな、なんか損害はありそうだなとは思いますが、いかんせん請求額がおかしすぎると思います。

  • 手紙で「うざい」違法 同級生の女子に賠償命じる(京都新聞(共同通信)、2006年9月14日)

  • 同級生にあてた手紙に「うざい。おまえなんか嫌い」などと書いたことで精神的苦痛を与えたとして10万円の請求が認められた。この額が多いのか少ないのか、このニュースだけではなんとも。

    不正アクセス
  • 不正アクセス:パスワード盗み犯行、中1女子を補導(毎日新聞、2006年9月7日)

  • 中学生が、偽サイトを作って、そこにおびき寄せてパスワードを盗み、それでアクセスしてアイテムを奪ったという事件。
    「姉妹は女子生徒がパスワードを勝手に変更したためアクセスできなくなり、母親を通じて同署に相談した。」

    パスワードを変更したら、そりゃばれるって。

    でも、パスワード変更って常套手段なんでしょうか。
  • ネットゲーム不正アクセスで男を逮捕(四国新聞社、2006年8月31日)

  • 「容疑者はパスワードを変更して男性が利用できないようにしたほか、男性のキャラクターのアイテムを使うなどしていたという。」

    絶対、気付かれずこっそりの方がいいと思うんですけども。

  • オーマイニュースの市民記者がmixiで他人のプロフィールを改ざん(やじうまWatch、2006年9月5日)

  • 「記事によると、書店の店頭で客に無料開放しているPCで、誰かがmixiにログオンしたまま放置していたという。この記事を書いた市民記者は、その他人のアカウントに入り込んで、プロフィールを改ざん。」

    パスワードの「入力」行為がないから、不正アクセス禁止法じゃ処罰できないように思います。書換えた内容によっては名誉毀損罪でしょうか。
    ともあれ、mixiに限らずきちんとログアウトして立ち去るという当たり前の自衛を行わないといけないという教訓。

    その他
  • 名誉棄損:携帯サイトで女性を中傷 県内初、甲斐の容疑者を逮捕 /山梨(毎日新聞、2006年9月8日)

  • 携帯電話用の電子掲示板の書き込みにより、名誉毀損容疑で逮捕。

  • 迷惑メール:サブリミナル効果を狙う新手口(gooニュース(Infostand)、2006年9月7日)

  • 「本文の部分は、文章を書き込む代わりに、文章の画像を表示。この画像が一定間隔でちかちかしており、よく見ると一瞬だけ「BUY!」という文字が現れている。ソフォスはプレスリリースで画像を公開した。」

    というわけでその画像(gifアニメ)がリンク先に載っているのですが、えっと、これ「よく見ると一瞬だけ」なんてささやかなものじゃないと思うのですが……。見やすいように処理してあるのかなあ。



    以上、2006年9月前半の気になるニュース集でした。


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    2006年09月16日03時38分46秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] インフラただ乗り論 [link]

    久しぶりに気分を変えてニュースクリップ。
  • 「インフラただ乗り」で始まるインターネットの新たな議論(IT Pro、2月23日)

  • 「インフラただ乗り論とは,インターネット上でビジネスを展開するサービス事業者も設備コストを負担すべきという考え方。例えば,映像配信などを提供する事業者に“ネットワーク利用料”なるものを新たに課すといった方法が考えられる。」

    少し前まではWinnyがブロードバンド化を促進するキラーコンテンツだと言われていたように思うのですが、Winnyの場合、開発者がネット上でビジネスとしてサービスを提供していたわけではなかったので、このような「ただ乗り」という観点からの非難は行われていませんでした。
    ところが、そこにGyaOやSkypeといった明確な攻撃対象が現れたことで、インフラを整備した業者にお金を払うことなくインフラだけを利用(「ただ乗り」)するのはけしからんという問題が顕在化した、ということなんでしょうね。

    「和才社長は報道関係者が集まる新年の会合で,「GyaOは我々が構築したインフラに“ただ乗り”している。許される行為ではない」と強烈に批判した。」

    という批判は心情的には一応理解できる面はあるのですが、まだまだ納得できるものではありません。
    というのは、インフラというのはそれを利用してサービスを提供するための基盤ですから、サービスを提供するのが「ただ乗り」だと言うのであれば、インフラの存在意義って何なんだろうと思ってしまうからです。

    利用者からサービスの対価を得ているのであれば、その一部をインフラ事業者に還元せよというのもそれなりに納得できる主張ですが、GyaOやSkypeは基本的には無料のサービスですからねえ。

    インフラ事業者としては、端的に「消費者よ、もっとインフラに金を払え」と言っても良いんではないですか?

    「ソフトウエア開発会社ACCESSの荒川亨社長も「インフラが進化しないとユーザーにより良いサービスを提供できない。インフラへのただ乗りは排除すべき」とコメントしている。」

    というコメントはよく理解できないのですが、より良いサービスというのがまさにGyaOとかSkypeのことなのではないんですか?
    そういう画期的な良いサービスが出てきたことでそこから「ネットワーク利用料」を取るというのは、それこそインフラ事業者が良質のサービスの成功にただ乗りしているように思えてなりません。
    また、インフラへのただ乗りを排除する、つまりサービス提供に対して「ネットワーク利用料」を請求することにすると、サービス提供者が資金的な問題からサービスの提供を断念して、結局より良いサービスの衰退につながるのではないかと懸念します。

    このコメントをもっと抽象化して、「財の供給者に適正な対価が支払われないために、財の質の向上が阻害される」という意味だと考えれば、この問題って、貸与権に関するブックオフ・漫画喫茶と出版業界や、私的録音補償金制度に関するCDレンタル店とレコード業界と同じ構図っぽい気がします。
    ただ、こちらの場合、問題の根底には、
    「IIJの鈴木幸一社長は,「日本のインターネットは低料金を最優先してきた。ブロードバンドが本当に使われ始めたときに,インフラにいくらコストがかかるのかを理解せず,安価な料金を設定してしまった」と指摘する」

    という指摘にあるとおり、インフラ事業者が利用者に請求する対価の設定ミスがありそうです。
    しかし、じゃあトラフィックが増えるたびにどんどんプロバイダ料金を値上げしていけば済むかというと、そういうわけにもいかないので、将来的には「ネットワーク利用料」の導入もやむを得ないかもしれません。
    ユビキタス社会なんてのが本格化すると、ますますインフラの管理・維持費が必要になるでしょうし。


    てな話を書いといて、
  • オンラインでも「交通渋滞」の懸念--ビデオ配信量の急増を受け(CNET Japan、2月24日)

  • こっちはアメリカの状況。日本と同じく、
    「映像のオンライン配信サービスが急増している。これらのサービスでは、過去の忘れられているような作品から映画予告編に至るまで、あらゆるコンテンツが配信されている。この現象がインターネットサービスプロバイダ(ISP)のネットワークにとっての新たな負荷となり、ISP各社は自社の回線容量を急増させる必要性を感じている。」
    「AT&Tなどの大手ISP各社は、GoogleやYahooのような企業に追加サービス料金を課金できるようにするべきだと主張し、コンテンツがユーザーに確実かつ迅速に届くようにすべきだと述べている。」

    という問題があるそうです。

    「回線の処理能力の制約を解消する技術があれば、それがどんなものでも、この論争を鎮めることができる。」

    というのは確かにその通りで、トラフィックが軽減されればインフラの拡充も必要なくなります。(ただその場合でも、プロバイダにおけるサーバの維持費用は減りませんが。)
    けれど、具体的にその技術が実現されたというような報道ではないみたいですね。
    どちらかというと、一つのサーバへのトラフィックの集中を解消する技術について述べられています。それはBitTorrentの普及によって解決されつつある問題ですね。


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    2006年02月25日19時18分34秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] iTMS、ついに。 [link]

    昨日の私的録音録画補償金制度のエントリに多数のトラックバック、アクセスを頂きました。
    この議論に対する世間の関心の高さを感じさせられます。

    どなたか余力がありましたらウィキペディアの私的録音録画補償金制度の項目の拡充にもご協力ください。(せっかくなので宣伝 (^_^; )

    そういえば昨日の川内議員の質疑応答の冒頭でも言及されていたアップルの重大発表が先ほど行われたらしく、各所で速報が出ています。
  • アップル、ついに国内で音楽配信サービスを開始--1曲150円に(CNET Japan、8月4日)

  • 「iTunes Music Store」の国内サービス開始−100万曲をラインナップで1曲150円〜。ジョブズも登場(AV Watch、8月4日)

  • これによると、本日よりサービス開始、用意した楽曲は100万曲、価格は1曲150円〜200円。
    両記事とも結びは「なお、詳細は追って報告する。」「発表会の模様やサービスの詳細については、追ってレポートする。」とのことですので、より詳しい情報が出てくるのを待ちたいと思います。

    追記。
  • アップル、日本で音楽配信事業開始を発表(asahi.com、8月4日)

  • アップル、iTMSを日本で開始――100万曲・中心価格150円でスタート(ITmedia、8月4日)

  • あ、アップルのトップも変わってる。

  • 日本国内で「iTunes Music Store」がスタート、価格は1曲150円から(INTERNET Watch、8月4日)

  • アップル、iTunes Music Storeを日本で開始--1曲150円/200円で販売(MYCOM PC WEB、8月4日)

  • 日本国内で「iTunes Music Store」スタート。価格は1曲150円から(BroadBand Watch、8月4日)

  • 速報:日本向けiTunes Music Storeスタート、1曲150円から(nikkeibp.jp、8月4日)

  • Apple、日本での「iTunes Music Store」の開始を発表(/.J、8月4日)

  • アップル、日本で音楽配信 邦楽含む100万曲提供(Sankei Web、8月4日)

  • 米アップル:音楽配信、いよいよ日本上陸(毎日新聞、8月4日)


  • 既にアマゾンではiTMS用のプリペイドカードを売ってますね。
    「iTunes Music Card使用条件
    iTunes Music Storeより購入される音楽は、個人の合法的使用に限ります。著作権の進学は法律上禁止されています。」

    進学?


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    2005年08月04日11時19分46秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月下旬のニュース 法律・インターネット・ソフトウェア編 [link]

    法律っぽいニュース一般
    以前ヤフオク詐欺被害の第1次訴訟が管轄でもめていて、まだ審理に入っていないということを書きましたが、原告団のサイトによれば、25日に移送申立て却下の決定が出たそうです。
    てっきり利用規約に記載されているような合意があったのかどうかが問題となると思ったのですが、この決定は利用規約の書面性というところで判断していますね。ちょっと予想外。
    「ところで、民事訴訟法11条3項(平成16年法律第152号、平成17年4月1日施行)は『第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録〔中略〕によってなされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。』と定めていることから、同条項によれば、本件利用規約は書面性を満たすこととなる。
    しかしながら、平成16年法律第152号附則4条が『〔中略〕第11条第3項〔中略〕の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意〔中略〕については、適用しない』と定めていることからすると、法は、平成16年法律第152号が施行される以前の旧民事訴訟法下においてされた電磁的記録による管轄裁判所の合意は、『書面』と同視できる特段の事情がない限り、無効とする趣旨であると解される。
    〔中略〕本件利用規約による管轄裁判所の合意は、いずれも平成16年法律第152号が施行された平成17年4月1日以前にされたものであることが認められる上、前示のとおり、本件利用規約を『書面』と同視できる特段の事情は認められない。
    よって、本件利用規約による管轄裁判所の合意は、無効というべきである。」


    あと、先般成立した会社法が7月26日に公布されました。施行は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」だそうです。

  • 個人情報保護法の対応率、「個人情報取扱事業者」でも4分の1程度(INTERNET Watch、7月20日)

  • 個人情報に関する苦情が3カ月で398件、国民生活センターの相談窓口(INTERNET Watch、7月21日)

  • メモ。

  • 女権を厳しく制限―「離婚だ」と3回言えば離縁成立=イラク憲法草案(gooニュース(時事通信社)、7月21日)

  • 「夫は妻に『離婚だ』と3回言えば離縁できる。」

    「タラーク離婚」とか言いましたっけ。イスラム教国に特有の離婚制度です。(参照:[[en:Triple talaq]]

  • 文字・活字文化振興法、成立(So-netニュース(読売新聞)、7月22日)

  • 「活字文化議連は、文字・活字文化振興法の施行に伴って国や市町村が取り組むべき具体的な施策をまとめた。〈1〉大学などの教員養成課程に、「読書科」(仮称)などを設け教員の資質向上を図る〈2〉著作者及び出版者の権利保護の充実――などを盛り込んだ。」

    すでに他所でもつっこまれていますが、文字・活字文化振興法のどこを根拠に「著作者及び出版者の権利保護の充実」なんてものが出てくるのか理解できません。

  • ACCS不正アクセス事件、謝罪文公開と賠償で和解(ITmedia、7月26日)

  • ACCS不正アクセス事件で元研究員が謝罪文を掲載--民事でも和解(CNET Japan、7月26日)

  • 「ACCSとこの〔註:個人情報を公開された〕個人3人は昨年2月、元研究員に個人情報を公開され、精神的苦痛を受けたなどとして、計約744万円の損害賠償と謝罪を求めていた。」(ITmediaの記事より)

    不正アクセス禁止法違反の有罪判決が確定したACCS事件が、民事訴訟のほうも和解で決着。

  • 政府与党、今国会での「共謀罪」創設を断念・継続審議に(NIKKEI NET、7月27日)

  • 「継続審議とし、秋に想定する臨時国会での成立を目指す。」

    それまでに議論がまとまるんでしょうか。

  • 「風太」商標登録先越され千葉市ガクッ(nikkansports.com、7月28日)

  • そろそろ一過性のブームも去っているような気がしますが……。

  • 集会の男に2審も有罪 暴走族条例合憲と広島高裁(Yahoo!ニュース(共同通信)、7月28日)

  • 暴走族追放条例が暴走族の「表現の自由」を侵害するのではないかと争われていたそうです。

    肖像権・名誉毀損など
  • 俊輔移籍に「待った」肖像権要求に難色(nikkansports.com、7月21日)

  • 「肖像権要求」とか「肖像権の100%譲渡」という表現が面白い。

  • プロ野球肖像権訴訟、球団側が答弁書で全面的争う姿勢(YOMIURI ONLINE、7月29日)

  • こちらでは「肖像権の使用許諾」「肖像権は選手に帰属し、その管理」という表現をしていますね。

  • 「ドアーズ」の名称使用禁止の判決、元ドラマー提訴で(CNN.co.jp、7月27日)

  • アメリカ・ロサンゼルス地裁で、ロックバンド「ドアーズ」の元メンバーが活動する際に「ドアーズ」の名称を使用するのは禁止との判決。といっても無体財産権とか不正競争とかではなく、
    「ドアーズのメンバーは、ボーカルの故ジム・モリソンを含め4人だったが、解散後、バンド名などを改めて使用する際には、元メンバーの合意を得なければならないと取り決めていた。」

    契約違反の効果のようですね。

  • オウム報道巡る名誉棄損訴訟、日テレ側が2審も勝訴(BIGLOBEニュース(読売新聞)、7月27日)

  • 女性が「オウム真理教の上祐史浩代表がモスクワ支部長時代、最も信頼を置いた人物」と報道されて名誉を毀損されたと訴えていた事件で、
    「江見弘武裁判長は『原告が教団の古参信者だったことは明らか』と述べ、請求を退けた1審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。」

    とのこと。

  • 名誉棄損で、講談社に広告掲載を命令(nikkansports.com、7月27日)

  • 一方、週刊誌「FRIDAY」で福岡市の一家4人殺害事件の真犯人であるかのように報道された男性が講談社を訴えていた事件では、
    「長秀之裁判長は『取材経緯からは兄〔註:原告〕が真犯人で捜査対象となる状況にあったと信じる理由があったとは認められない』と指摘、名誉棄損を認定した。」

    880万円の支払いとともに、謝罪広告の掲載も命じていますね。

  • 筒井衆院議員 小学館を提訴(asahi.com、7月28日)

  • こちらは、郵政民営化法案に関する「週刊ポスト」の報道で名誉を毀損されたとして、衆議院議員が提訴とのニュース。

    インターネット関係
  • 【山形浩生】「ウェブ図書館」縮小のてんまつ――国立国会図書館の路線変更を読む(NIKKEI NET、7月22日)

  • 国会図書館のウェブアーカイブ構想に関する山形浩生氏の意見。

  • 私物PCが感染、原発検査資料がネット上流出(gooニュース(読売新聞)、7月22日)

  • 「Winnyの入ったPCでは作業しない」経産省原子力安全・保安院が規則化(INTERNET Watch、7月22日)

  • また?

  • 「eBayでの販売を主要/二次的収入源にしている米国人は72万人以上」,米eBayの調査(IT Pro、7月23日)

  • インターネット・オークションって、そんなに収入源になってるんですね。

  • SNS使って麻薬取引したブラジル人が逮捕(ITmedia、7月22日)

  • SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)のOrkutを利用して麻薬を販売したとしてブラジルで10人の逮捕者。
    どういうやり方で売ってたのか知りませんが、かなり筒抜けで無防備な感じがします。

  • 「ネットユーザーの協力でサイバー犯罪は減らせる」警察庁羽室氏(INTERNET Watch、7月27日)

  • 気づくのは平均5カ月半後! 取り戻せない深刻なID詐欺被害の実態が明らかに(MYCOM PC WEB、7月27日)

  • メモふたつ。

  • 総務省、ネット上の違法・有害情報への対応を検討する研究会を開催(INTERNET Watch、7月28日)

  • 「研究会では、インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダーなどによる自主的対策と、プロバイダーによる自主的対策を効果的に支援する制度・方策を検討する。」

    プロバイダ責任制限法のような枠組みで、プロバイダの対応に任せるという方向になるのでしょうか。

  • 祝開店! iTunes Music Store(IT Pro、7月29日)

  • 【特報】8月4日、アップルから重大発表が!?(ascii24.com、7月28日)

  • 「日本では著作権料をJASRACなどがいったん徴収し,著作権者に過去の実績に基づき再配分するというビジネス・モデルが存在する。iTMSではこうした中間的な流通システムは飛ばしてしまうから,1曲100円程度という低価格販売が可能になる。

    日本でのiTMS配信は新曲の場合,数100円,何カ月か過ぎると100円から200円程度にするという情報も推測として流れてくる。オンライン配信に対するレコード会社の不信感、著作権料徴収を仲介する中間的組織の存在など、欧米とは異なる『ステークホルダー(利害関係者)』が、従来モデルを壊さないための仕掛けを徹底的に要求しているからだ。

    しかし,こうした『欲の皮が突っ張った』価格設定が日本でだけ行われるのは恥ずかしい。欧米ではそのような価格付けはなされていないし,そもそも,そうした体系を作ると,かえってレコード会社の収益率を下げてしまう可能性も出てくる。」(IT Proの記事より)

    レコード会社はどう出るのでしょうね。

    オープンソース、フリーソフトウェア
    ここは全部メモ。
  • 「GPL違反,米では内部からの指摘も」――米Black Duck Software CEO 兼社長 Douglas Levin氏(IT Pro、7月20日)

  • どうする? SCO(ITmedia、7月21日)

  • 拡大するオープンソース、Apache Software Foundationの課題は何か?(MYCOM PC WEB、7月21日)

  • Apacheの成功は柔軟なライセンス形態とコミュニティ--ASF共同設立者に聞く(MYCOM PC WEB、7月21日)

  • Sun、「最終的に全ソフトを無料に」(ITmedia、7月22日)

  • ApacheCon Europe 2005 - オープンソースの評価・利用、基本は商用ソフトと同じ(MYCOM PC WEB、7月31日)


  • 番外編
  • 近鉄百が京都店閉鎖へ/伊勢丹に客足取られ(四国新聞社、7月25日)

  • 京都駅前のプラッツ近鉄が2007年2月末で閉鎖するんだそうです。
    ヨドバシが買い取るとか書いてあるから、マルチメディア梅田みたいなのができるんでしょうか。
    旭屋書店、どうなるんだろう。。(←これさえ残ってくれれば、後はどうでもいい)


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    2005年08月01日09時28分50秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月18日〜19日 - 嵐の前の [link]

    というわけで、嵐の前の羽伸ばしは終了。そろそろ今度こそ更新停滞モードに入ります。

    著作権関係
  • 海賊版販売の中学教諭を逮捕(ITmedia、7月19日)

  • 「一太郎」等の海賊版をヤフオクで売っていた男性を京都府警が逮捕。

  • 放送局が乗り出す番組ネット配信事業のインパクト(CNET Japan、7月18日)

  • 日テレ、10月めどに番組ネット配信 会員に有料で(asahi.com、7月19日)

  • メモ。

  • これでわかる知的財産権の法律と規制(japan.linux.com、7月19日)

  • アメリカの著作権法制の話。オープンソース・コピーレフトへの言及に関連して、ウィキペディアとコモンズが紹介されています。

  • 【社会学 映画館(上)】海賊版ウォーズ  立ち上がる映画界(YOMIURI ONLINE、7月19日)

  • 「私的な楽しみのための複製は、著作権法による規制の対象外のため、スクリーンの撮影がただちに同法に違反するとは言えない。」

    以前、書店はその施設管理権に基づき、書店内で客が携帯電話のカメラによって書籍の内容を撮影することを禁止できるということを書きましたが、映画館で撮影を断ることが出来るのも同じ理由によります。まあ著作権云々を措いておいても、映画館で自由に撮影が出来たら映画館側としては困りますからね。
    で、これも過去に触れたことがありますが、アメリカでは映画館内での撮影を犯罪とする立法が成立して、たぶんもう施行されているはずという状況です。

  • ACCS、中国著作権ビジネスシンポ、上海で人気の日本アニメ、コスプレでも(BCNランキング、7月19日)

  • 中国での日本アニメの評判の話。

    インターネット関係
  • インターネット約款不公正 … 10人中が8人「被害を受けた」(中央日報、7月18日)

  • 韓国の話題。
    「約款を読まない(65.4%)」

    約款に重要なことが書かれている(そしてそれに拘束される)という認識が弱いのでしょうが、でもまあ、普通読まないよなあ。
    こういう普通読まれない約款とか契約条項とかを、クリックラップ契約だから有効だ、とは言えないような気がしてきました。

  • サイバー取り締まり法案 通信の秘密守れるか(asahi.com、7月19日)

  • 「インターネット上での捜査機関の権限を広げる『サイバー取り締まり法案』が、今国会で審議されている。」

    犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案がいよいよ審議入りしたとのこと。
    記事で取り上げられているのはこの辺りの話。
    「裁判所は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。」

    「捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないように求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。」(法案より)


    あ、コンピュータウイルス作成罪もここに書いてあるんですね。
    「八 不正指令電磁的記録作成等
    1 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
      イ 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
      ロ イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
    2 1イに掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、1と同様とすること。(第百六十八条の二第二項関係)
    3 2の未遂は、罰するものとすること。(第百六十八条の二第三項関係)

    九 不正指令電磁的記録取得等
     八1の目的で、八1イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の三関係)」


    あと、どうでもいいんですが、変換間違ってますよ>asahi.comさん
    「礼状なし、ログ保全」

    ログ保全してやったのに礼状の一つも寄越さないのかよ、みたいな話になってしまってます。

  • ICANN、「ドメイン名に英語以外の文字使用」を先延ばし(WIRED NEWS、7月19日)

  • ドメイン名にユニコードの文字が使えれば便利なんだけど、フィッシング詐欺に悪用される虞があるので、消極的になっているというニュース。
    A(エー)とΑ(アルファ)が同じ形に見えてしまう、などといった問題点があるらしい。
    「Αmazon.com」(先頭はアルファ)のように別の体系の文字が混在しているときに警告を出す、というような仕様はどうだろうとか一瞬思ったのですが、かなり面倒くさそうですね。

    その他
  • アイヌ民族の団体が抗議 教科書への写真無断掲載で(大分合同新聞社、7月19日)

  • 記事を読む限り、写真の無断掲載が肖像権の問題になっているということでしょうか。

  • 故杉原氏の妻と出版社和解/東京高裁(四国新聞社、7月19日)

  • メモ。原審は東京地裁平成17年4月13日判決。

  • 【写真】 偽物を追い出せ!(中央日報、7月19日)

  • 韓国で、偽ブランドサングラスを叩き壊している写真。

  • サーバー設置で中国人逮捕 人気ネットゲームに不正中継(Sankei Web、7月19日)

  • 国外からのアクセスを中継し、大量のアクセスによってサーバに障害を与えたとして電子計算機損壊等業務妨害罪で逮捕。
    「(電子計算機損壊等業務妨害)
    第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」(刑法)

    過度のアクセスを集中させるという方法でもいいんですね。F5アタックなどはこれにあたる可能性があるのでしょうか。
    [[DoS攻撃]]にはF5アタックが「威力業務妨害」になるという見解も存在すると書かれていますが、威力とは人に向けられて、その意思を制圧するに足りるものを言うので、コンピュータに対して行った時にも威力を用いたと言えるとする立場には疑問なしとしません。
    「『威力』とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよい」(最判昭和28年1月30日、刑集7巻1号128頁)

    「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り」る(最判昭和32年2月21日、刑集11巻2号877頁)

    「電気、ボイラーを使用して業務を行う者にとっては、それが停止してしまえば、必然的に業務を遂行することができなくなるわけであるから、自由意思を制圧されることになり、その意味で右停止行為ないしそれにより引き起こされた通電等の停止状態自体を威力と解する余地は一応ないではな」いが、「前記威力の定義は、『人の意思を制圧するような一切の行為』ではなく、そのような『勢力』というのであるところ」(中略)「『勢力』ないし『威力』と言い得るためには、暴行、脅迫、器物損壊もしくは少くともこれらに準ずるような、何らかの意味における暴力的ニュアンスを必要と解すべきであって、そう解しなければ、軽犯罪法1条31号所定の行為との区別も失われてしまうであろう。」(前橋地判昭和55年12月1日、判タ445号176頁)

    追記。
  • 海外向けに「リネージュII」用不正プロキシ設置、中国人留学生を逮捕(INTERNET Watch、7月20日)

  • によれば、
    「3月6日には、PCの画面に残像現象を生じさせるほどアクセスが集中し、リネージュIIを運営するNCジャパンは2分間にわたり電源を切断せざるえない事態に陥った。」

    という事情があったらしい。
    「プロキシサーバー設置による大量のアクセスに対して電子計算機損壊等業務妨害の容疑を適用するのは全国でも初めての事例だという。」


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    2005年07月19日22時53分14秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月15日〜17日 - それって出版社の問題じゃないの? [link]

    ついにテストが始まってしまう。。
    そういえば去年の年末に電子掲示板の包括的管理権というエントリを書き、そこで電子掲示板に書き込んだ発言を削除された上にアクセス禁止措置をとられた原告が掲示板の管理人を相手取って争っていた事件の東京地裁平成16年12月15日判決というのを紹介しましたが、たまたま先日見かけた掲示板荒らし対策の部屋というサイトの一番下に引用されているところによると、既に控訴審判決が出ていたようです。東京高判平成17年4月21日。引用されている部分を見る限りでは、原審の判断をそのまま認めていますね。

    著作権のニュース
  • パチスロ改造グループ摘発(東京新聞、7月15日)

  • パチスロのプログラムを複製し、大当たりの出る確率を変えられる電子基板(裏ロム)を作成・販売して逮捕。
    確率操作という辺りで「ときめきメモリアル・メモリーカード事件」(最判平成13年2月13日。ゲーム「ときめきメモリアル」中で利用されるパラメータの数値を本来ありえないくらい高めることができるメモリーカードを販売したことが同一性保持権の侵害となった事例)を思い出しますが、あれは、
    「本件ゲームソフトの影像は,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法2条1項1号にいう著作物ということができるものであるところ」

    というふうに、ゲームのストーリーなどが著作物に当たるという前提で、
    「本件メモリーカードの使用は,本件ゲームソフトを改変し,被上告人の有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。けだし,本件ゲームソフトにおけるパラメータは,それによって主人公の人物像を表現するものであり,その変化に応じてストーリーが展開されるものであるところ,本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになるからである。」

    としてその同一性保持権を問題にした事件でしたが、このニュースの電子基板を使っても著作物の同一性が害されるという結果は生じないように思われるので、同一性保持権の侵害ということにはならなさそう。
    だからこの事件の場合、ニュース記事でも
    「調べでは、三人は昨年五月ごろ、杉並区内のビルなどで都内の大手メーカーのパチスロ機のプログラムを無断複製し、大当たりの確率を操作できる電子基板二十個を製造。」(東京新聞の記事より)

    とされているように、無断複製した点について複製権侵害ということで逮捕されているのだと思います。

  • エイベックス、iTunes Music Storeに楽曲提供を決定−Appleの100%子会社「アイチューンズ株式会社」と最終合意(AV Watch、7月15日)

  • iTunesが8月に日本でサービス開始という報道と、8月とは決まっていないという報道が以前ありましたが、
    「日本法人のアップル・コンピュータ株式会社では『間違いなく決まっているのは2005年内に開始するということ。価格や配信楽曲数についてはわからない』としている。」

    と、少なくとも今年中にはサービス開始だそうです。そこにエイベックスの楽曲が提供されるとのこと。

  • 「Linuxのコードに著作権侵害の証拠は見つからず」--SCO社員のメールが公けに(CNET Japan、7月15日)

  • メモ。

  • 授業のビデオをコピー、ネット販売 京都府警、学生2人を書類送検(京都新聞、7月15日)

  • 予備校の講義ビデオを複製してネットオークションで販売したとして書類送検。
    「兄の大学院生が高校時代に学校から借りた際に複製した『代々木ゼミナール』の講義ビデオ」

    とのことなので、49条の目的外使用の事例ですね。(私的使用目的で複製(30条)したものをその目的外に使用した場合は、目的外に使用した時点で複製が行われたものとみなされます。これによって、ずっと昔に私的複製したものを今になって目的外使用した場合でも、時効・除斥期間により責任追及できなくなるということがなくなります。)
    仮に複製物ではなく、予備校が販売しているものを直接買い、それをそのまま出品していた場合には著作権法に違反するのか、暇な方は考えてみてください。
    その際、オークションで付いた値段が定価より高いか安いかという点や、予備校の講義のビデオであることなどがどのように関わってくるかも考慮すると面白いかもしれません。

  • 保護期間延長で、埋もれる作品激増? 著作権は何を守るのか(asahi.com、7月16日)

  • 「日本文芸家協会知的所有権委員長の作家・三田誠広さんは、欧米で70年保護が主流である点を挙げ、『例えばサンテグジュペリ(1944年没)は欧米では権利が続いているが、日本では勝手に翻訳が出せる。野蛮な国と見られているだろう』と語る。」

    保護期間については、条約に定められた最低限の取決めを超える範囲については各国が政策として決めているわけですが(例えばベルヌ条約7条(6)参照)、文化の発展のために少しばかり早く独占的な権利を満了させることが「野蛮」なことなのでしょうかね(少なくともアメリカのレッシグ教授はそんなふうには考えていないようですよ。)。海賊版天国というような状態と同一視されては困ります。
    ちなみにこの三田誠広氏は、「推理小説のようなものは一度読んで犯人が分かったらそれで終わり」という趣旨のことを述べていた方です(参照)。『殺戮に至る病』とか『プリズム』とか読んだことないんでしょうね。

    ところで、この記事の見所は、保護期間が70年に延長された場合に、具体的にどのような作家の作品が埋もれてしまうのかを調査している点です。
    (ここでいう埋もれた作品というのは、記事の言葉を借りると「ネット公開などが自由にできない一方、利益が見込めず出版もされない作品」のこと。一方アメリカで問題視されている「Orphan Works」は、著作権法で保護されているけれども誰が著作権者なのかわからない作品、のことだったと思います。)
    それによると、調査対象360人のうち、「全集や大部の著作集などの全巻が入手可能」なのが約1割、「入手不能」が4分の1、などという結果になったそうです。

    ただ、この結果から直ちに「保護期間の延長は文化の発展に寄与しない」といえるのかどうか、少し疑問に思います。
    というのは、あくまでも「著作権が存続している→許諾を得た出版社のみが出版できる→出版社は儲からないので出版しない→古い名作に触れることが出来ない→文化の発展に寄与しない」というプロセスをたどった結果そうなるのであって、たとえば著作権者が個別にネットでの公開を許諾するだとか、作品を入手したい場合には安価なオンデマンド印刷が行えるとか、出版社が採算を度外視して出版するだとかいう形で、作品の入手を可能に出来る方法があれば、保護期間の延長が直ちに文化の発展を阻害するとは言えないのではないか、と思うからです。
    そういった方法が存在しないのであれば(従って、保護期間を延長すると古い作品が出版されないのであれば)、文化の発展を阻害しているのは著作権の保護期間延長そのものではなく、むしろ出版業界の問題なのではないかという気がします。
    (もっとも、「保護期間が短い方が文化の発展に寄与する」という意見は、そんなこと(出版社がわざわざ儲からないことをすることは無い、など)を当然踏まえたうえで述べられているのだろうとは思いますが。)

  • Apacheの共同開発者、ベーレンドルフ氏に聞くオープンソース動向(ITmedia、7月5日)

  • メモ。

    それ以外のニュース
  • クロマティさん、映画差し止め仮処分取り下げ 提訴検討(asahi.com、7月15日)

  • ウォーレン・クロマティ氏が「魁!!クロマティ高校THE☆MOVIE」という映画のタイトルに自分の名称が使われているとして公開差止めの仮処分を申請していた事件で、申請が取り下げられたそうです。
    「映画の冒頭で、登場する人物・学校名などが実在の人・団体とは無関係だとのテロップを流すことで、双方が合意したためという。」

    こんなこと言っちゃ何だけど、そんなことぐらいで良いの? という感じ。でも、
    「ただし、クロマティさんの代理人の弁護士は『今回の合意は名前が使われることを許諾したものではない』としており、近く、配給会社と原作の漫画を雑誌で連載している講談社を相手に損害賠償請求訴訟を起こす方針。講談社に対しては連載差し止めも求めるという。」

    うーん、一体どういう事情があってこういうことになっているのか、いまいちよくわかりません。映画の公開差止めだと影響が大きすぎるという点を考慮したのでしょうか。

  • 一太郎訴訟、判決は9月30日に(ITmeda、7月15日)

  • メモ。

    ウィキペディア
  • 【韓国】米オンライン百科事典、韓国の「犬糞女」騒動紹介[07/15](東アジアニュース速報+@2ch掲示板、7月16日)

  • リンク先は2ちゃんねるのスレッドですが、情報ソースは韓国の新聞サイトらしいです。

  • ハリポタ最新作「混血のプリンス」が発売(nikkansports.com、7月16日)

  • ロンドンで16日午前0時に発売されたハリポタの新刊。
    なんか英語版ウィキペディアを見たら既にこんなページが→[[en:Harry Potter and the Half-Blood Prince - Full Plot Summary]]
    全30章のあらすじが書いてあるようです……
    このページは[[en:Harry Potter and the Half-Blood Prince]]から Plot synopsis としてリンクされているのですが、詳細なあらすじ紹介によるネタバレの回避のためには、あらすじだけ独立させるという扱いも良いかもしれませんね。

    追記。この Harry Potter の記事の経緯について、Signpost に取り上げられています。→[[en:Wikipedia:Wikipedia Signpost/2005-07-18/Harry Potter]]
    「The editors had only managed to get as far as Chapter 4 when somebody, apparently having skipped ahead rather than reading all the way through, revealed the ending and unveiled the answer to the book's mystery.」
    (意訳:普通の投稿者が4章までのあらすじを投稿している時に、ちゃんと読まずに飛ばし読みをしたのであろう読者が結末と謎の真相を暴露してしまった。)

    日本語版でもニュース速報をしたがる人がいらっしゃるようですが、何が彼らをそこまで駆り立てるのか……


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    2005年07月18日01時36分56秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月12日〜14日 - 本は捨てないようにしましょう。ほか [link]

    8月下旬頃までほとんど更新できない予定ですと言った舌の根も乾かないうちに更新してみます。

    著作権
  • 著作権法違反 1年6か月判決(テレビ熊本、7月13日)

  • インターネットオークションを利用してパソコンソフトの海賊版を販売していた男性に、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決。熊本地裁平成17年7月13日判決。

  • PhotoshopやWindowsがセットで2000円、海賊版販売男を逮捕(ITmedia、7月13日)

  • こちらもインターネットオークション関係。Office等のパソコンソフト海賊版のセット販売をしていた男性を青森県警が逮捕。

  • 国際的出版業界団体、図書館をデジタル化するGoogleの手法に抗議(INTERNET Watch、7月12日)

  • Google Printの著作権問題の続報。

  • 理論名に著作権認めず トレーニング法で大阪地裁(京都新聞(共同通信)、7月12日)

  • 「初動負荷」という理論の名称に著作物性を認めなかった事例。
    ⇒判決文出てます。大阪地判平成17年7月12日
    「まず,このような運動・トレーニング方法に関する理論を原告が独創し,その名称を創作したものであるとしても,著作物性は具体的な表現について認められるものであり,理論について認められるものではないから,理論が独創的であるからといって,直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない。」

    アイディアではなく具体的な表現を保護、という原則です。
    「そこで,原告Aが創作した『初動負荷』及び『終動負荷』という名称表現について検討するに,まず『初動負荷』について見ると,ある抽象的な理論や方法(ここでは運動・トレーニング方法がそれに当たる。)を端的に表現する名称として,それを漢字四文字の熟語で構成することは,日本語において常用される表現方法であるところ,前記のような,運動の動作の開始時において負荷を与えた後に,その負荷を適切に漸減するという運動・トレーニング方法の名称を考えるに当たり,『運動の動作の開始時において』『負荷を与える』という代表的な要素を抽出して,『初動負荷』と名付けることは,『広辞苑』(第五版)において『初動』とは『初期段階の行動』の意味であるとされていることもふまえると,ありふれた表現にすぎず,創作性を有する著作物と認めることはできないというべきである。

    また,『終動負荷』という名称について見ると,確かに『終動』という言葉は一般の日本語にはなく(前掲『広辞苑』にも見られない。),原告Aの創作した造語であると認められる。しかし,新旧二つの理論や方法に名称を付与する際に,両者の名称が対になるようにするのは日本語として常用される表現方法であることからすると,新規な運動・トレーニング方法を『初動負荷』と名付ける一方で,従来の運動・トレーニング方法を 『終動負荷』と名付けることも,やはりありふれた表現にすぎず,創作性を有する著作物と認めることはできないというべきである。」

    ということで、「初動負荷」「終動負荷」という具体的な表現は著作物ではないと判示。
    その次が少し面白いことを述べていて、原告が「初動負荷」という用語の代わりにいくらでも別の表現が考えられるのだから(=選択の幅が広い)、そこからあえて「初動負荷」という語を選択したことには独創性があると言えるのだと主張し、代わりに考えられる表現としていくつかを挙げているのですが、それに関して、
    「原告Aは,前記のような運動・トレーニング方法を端的に表現する方法はいくらでもあるから,『初動負荷』及び『終動負荷』という表現には創作性があると主張する。

    しかし,原告Aが『初動負荷』の代わりに考えられるとする名称も,『主動筋円滑』トレーニング,『筋共縮防止』トレーニング,『初期負荷後漸減』トレーニング,『始動負荷』トレーニング,『瞬間負荷』トレーニング,『反射促進』トレーニング,『終盤加速型』トレーニング,『負荷変動式』トレーニング,『逓減負荷』トレーニング,『加速増進負荷』トレーニングという程度にとどまるのであって,このうち四文字熟語として構成されるのは4種類にすぎず,しかも,うち3種類に「○○負荷」の名称を付されているのであるから,『運動の開始時に負荷を与える』ということから最も端的に発想される『初動負荷』という名称に特段の創作性を認めることはできない。

    原告Aは,同様に『終動負荷』についても,『均一継続負荷』トレーニング,『持続負荷』トレーニング,『逓増負荷』トレーニングという名称が考えられると主張するが,わずか3種類にすぎず,『初動負荷』と対になる四文字熟語として表現しようとした場合に最も端的な『終動負荷』に特段の創作性を認めることはできない。」

    ただ、こういう方法で論駁をすると、原告としては控訴審ではもっといっぱい色々な表現をひねり出してこれに反論できるよなあ、という気もします。。

    著作権以外の争点としては、不正競争防止法違反の問題のほか、不法行為責任の判断の中で知的財産法制の趣旨について、
    「原告らは,自ら構築してきた独自の初動負荷理論と,その実践により得てきた社会的信用・名声の故に,『初動負荷理論』や『初動負荷トレーニング』といった名称を独占的に,あるいは,対価を得て第三者に専属的に利用させ得る法的救済に値する利益を有しているところ,被告らはこれを侵害したことによる不法行為責任を免れないと主張する。

    しかしながら,原告Aが独自の初動負荷理論を自ら構築し,原告らにおいてその実践により社会的信用・名声を得てきたとしても,『初動負荷理論』や『初動負荷トレーニング』といった名称について,著作権等の知的財産権によらないで独占的な使用権を原告らに認めることはできない。すなわち,現行法上,営業や役務や理論や方法の名称の使用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。これら各法律の趣旨,目的にかんがみると,『初動負荷理論』や『初動負荷トレーニング』といった理論やトレーニング方法の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく名称の発案・使用者に対し独占的な使用権を認めることは相当ではないというべきである。

    したがって,不法行為の被侵害利益として,原告らが主張する法的保護に値する利益は認められない。」

    と述べられています。これは馬の名前にパブリシティ権があるかが争われた「ギャロップレーサー事件」(最判平成16年2月13日)の最高裁判決をほぼそのまま踏襲したものですね。

    コンテンツ配信
  • 日テレ、ネットで番組を有料配信・1年内に1万本以上(NIKKEI NET、7月12日)

  • 日テレ、番組をネット配信 今秋から、有料で(asahi.com、7月12日)

  • 日本テレビ、自社番組の有料ネット配信サービスを検討(CNET Japan、7月12日)

  • フジ、番組をネット配信 15日スタート、第一弾は女子バレー(Sankei Web、7月13日)

  • フジテレビ、テレビ番組を有料配信する「フジテレビ On Demand」(INTERNET Watch、7月12日)

  • 映像作品の著作権、一括管理へ 経団連がシステム創設へ(asahi.com、7月14日)

  • USEN、横浜ベイスターズ戦のネット無料放送を中止(NIKKEI NET、7月15日)

  • テレビ番組のネット配信に関するニュース4つ。いろいろと活発な動きがあるようです。

  • 音楽・動画配信の利用意向は高いが実利用は2割以下〜矢野経済研究所(BroadBand Watch、7月12日)

  • メモ。

  • Sony BMG、iMeshの合法P2Pを利用して音楽配信(INTERNET Watch、7月12日)

  • ソニーがP2P企業に音楽配信を許諾。

    オープンソース
  • Microsoftがオープンソースを目指す?(ITmedia、7月14日)

  • オープンソースソフトウェア導入の理由、低コストだけでない(japan.internet.com、7月15日)

  • メモ2つ。

    名誉毀損
  • 出版社長に逮捕状、内容に名誉棄損の疑い 神戸地検(asahi.com、7月12日)

  • 名誉棄損で出版社社長逮捕 出版物を通じ中傷(Sanikei Web、7月12日)

  • 出版物やインターネットを通して名誉毀損を行った容疑で出版社の社長が逮捕。

  • ジウ姫、ドンゴン 結婚説に公式対応へ(gooニュース(スポーツニッポン)、7月12日)

  • 「名誉毀損」とか書いてありますけれど、お互いにとって相手と結婚したと言われることは不名誉なことなのでしょうか。

  • 名誉棄損と新潮社を提訴 同志社大・渡辺教授(京都新聞、7月13日)

  • 週刊新潮の記事により名誉が毀損されたとして京都地裁に提訴。

  • 石原知事の発言めぐり提訴 「フランス語を侮辱」(京都新聞(共同通信)、7月13日)

  • 去年10月に石原東京都知事が、
    「フランス語は数を勘定できない言葉だから国際語として失格しているのも、むべなるかなという気がする。」

    という発言をしたのだそうで、それを受けて東京のフランス語学校校長らが名誉を傷つけられたとして東京地裁に提訴。
    この間の「ババア」発言の時にも思ったけれど、個別的な原告各人の名誉が傷つけられているとまではいえないように思います。
    むしろこの裁判はパフォーマンス的な意味合いが強いのでしょう。

    ネット関係
  • <ヤフー>利用者からの通報無視、不正出品オークション(Yahoo!ニュース(毎日新聞)、7月12日)

  • ある利用者がIDを他人に無断で利用され、無断利用者がヤフーオークションに高額の出品をしているのに気付いたので、なりすまし詐欺の可能性があるとしてヤフーに出品取消しを求めたが、ヤフーがこれに応じなかったので被害者である利用者が自ら出品取消しの手続きを取ったところ、逆にヤフーから取消料を求められたとして憤っているという話。

    その他
  • 「二十四の瞳」商標で和解 舞台の地、香川・小豆島(Yahoo!ニュース(共同通信)、7月11日)

  • 「二十四の瞳」が商標登録されたことを受けて小豆島の「岬の分教場保存会」が抗議していた問題で、登録していた会社が商標権を無償で譲渡するという方向で和解。

  • 無効請求「理由は後」も可 商標めぐる訴訟で最高裁(Yahoo!ニュース(共同通信)、7月11日)

  • 最判平成17年7月11日
    商標法46条は、ある一定の場合であれば一度登録された商標について無効の審判を請求できるとしていますが、その請求できる期間は登録されてから5年間であると47条によって定められています。
    今回の事案は、その5年が経過する1日前に、
    「本件登録(中略)は(中略)商標法第4条第1項第8号,同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから,同法第46条の規定により,その登録は無効とされるべきものである。なお,詳細な理由及び証拠は追って補充する。」

    とだけ書いて審判を請求したことが、果たして適法な審判の請求といえるのか、それとも適法な請求といえるためには具体的な事実関係をはっきりさせた書面で請求しなければいけないのかが争われたものです。最高裁は、
    「15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには,除斥期間内に提出された審判請求書に,請求の理由として,当該商標登録が15号の規定に違反するものである旨の主張の記載がされていることをもって足り,15号の規定に該当すべき具体的な事実関係等に関する主張が記載されていることまでは要しないと解するのが相当である。」

    として、詳細な理由は後から提出すればいいと判示しました。

  • EU、海賊行為の処罰に厳しい刑法適用を検討 - 偽造品の輸入販売で懲役/罰金(MYCOM PC WEB、7月13日)

  • EU諸国で海賊版取締りのための刑法改正の動き。
    「新たに整備が目指される刑法では、組織的に海賊行為に携わった者に、最低4年の懲役刑もしくは最低10万〜30万ユーロの罰金刑が科されることになり、厳しい処罰で取り締まりを強化していく目標が掲げられている。知的財産権の侵害行為を試みたり、何らかの援助を差し伸べるなど、輸入や販売などに関与した全ての者が、処罰の対象に含まれるという。」

    日本でも最近の商標法・不正競争防止法改正で罰則が重くなったり、「知的財産推進計画2005(案)」で厳罰化が掲げられていたり、今審議中の共謀罪が著作権侵害罪にも適用されそうだったりで、処罰が厳しくなりつつありますが、世界的にその傾向は強いみたいですね。

  • 「つくる会」関係者著作の図書館蔵書処分は違法 最高裁(asahi.com、7月14日)

  • 判決要旨 図書館の本廃棄で最高裁(京都新聞(共同通信)、7月14日)

  • 最判平成17年7月14日(船橋市立図書館蔵書廃棄事件)
    市立図書館が特定の書物を廃棄したことが、
    「公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる。したがって,公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは,当該著作者が著作物によってその思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない。そして,著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると,公立図書館において,その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり,公立図書館の図書館職員である公務員が,図書の廃棄について,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。」

    とされた事例。

    ウィキペディア
  • ネットでも高い関心〜圧倒的多数のブログがロンドン同時多発テロに言及(INTERNET Watch、7月11日)

  • 「引用されたニュースリンクでは、上位40のうち25%がBBCのもので、新聞社のThe Guardianが続く。3番目に多かったのはボランティアによって編集されるインターネット百科辞典Wikipediaのロンドン同時多発テロ速報、4番目は米Yahoo!の写真画像共有サイト『FlickR』内に開設されている、地下鉄構内の様子など現場写真が掲載された『Image Pool』だった。」

    [[en:Wikipedia:Announcements]]のJuly 11の箇所に、alexaのトラフィック計測で初めて50位を超えて48位をマークした、なんて書かれていましたが、ロンドンのテロの影響だったのですね。
    あと、どうでもいいのですが、「百科辞典」ではなく「百科事典」です。。


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    2005年07月15日21時47分48秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月7日〜11日 - また「冬ソナ」の海賊版 ほか [link]

    8月下旬頃までほとんど更新できない予定です。ご了承ください。

    著作権
  • 著作権法違反:「冬ソナ」など複製、無断でレンタル−−2容疑者を逮捕 /福井(毎日新聞、7月7日)

  • 複製権・頒布権侵害で逮捕。「冬ソナ」の海賊版で逮捕されたの、何人目でしょうか?

  • 前田青邨の絵と偽り、自作の絵販売 詐欺容疑などで逮捕(asahi.com、7月9日)

  • 有名画家の作品偽造、68歳男を逮捕(TBS、7月8日)

  • 自作の絵を有名画家の絵と偽って販売したことで、詐欺罪とともに著作権法違反で逮捕。
    「絵が入った箱には、前田画伯の弟子で、東京芸大学長の平山郁夫さんの偽の署名も書かれており、平山さんらが告訴していた。」(asahi.comの記事より)

    というあたりの行為が121条の著作者名詐称罪に引っかかったのかなと思います。

  • 『ビットトレント』の開発者に司法の手?(WIRED NEWS、7月7日)

  • 先日のGrokster訴訟でP2Pに注目が集まっているところに、
    「『デジタル海賊行為を行なう』ためにプログラムを開発すると書かれた古い行動計画を自身のウェブサイトの片隅に置いていることが、6月29日(米国時間)に発覚した」

    ことから、ビットトレントの開発者が訴追されるかもしれない、というニュース。
    「同氏〔開発者〕はさらに、『海賊行為に使われるおそれがある技術を将来開発するかもしれないと思う人はみな、発言に気をつけなくてはいけない』と指摘した。」

    そういえばWinny開発者の47氏がこれに似た発言をしていたというような話を聞いたことがありますね。。

  • オープンソースDVDライティングソフトウェアに恫喝(japan.linux.com、7月7日)

  • GPLソフトウェアに対してアメリカの企業から「恫喝」があり、法律問題になっているようです。記事の末尾で、コロンビア大学ロースクール教授Eben Moglenさんが、
    「開発者は金もないし、弁護士の知り合いもいない。力で押し潰すことはあまりにも容易だ。やはり、ソフトウェアフリーダム法律センターのような場と、そこで私と同僚たちが現在行い、将来行っていこうとしている仕事は、絶対に必要だと思う。弁護士に話を通してくれ……そのくらいのことは[Plextor社に脅されている開発者にも]言えるようにしてやらなければね。それがセンターの存在意義だ」

    と述べているのが、まさにそのとおりだなあという印象。

  • EU、オンライン音楽販売のライセンス改革を提言(ITmedia、7月8日)

  • 欧州各国で横断的に提供・利用できるようなライセンスを作るのは大変でしょうね……

  • ファミリーマート、店頭で映画・音楽配信(NIKKEI NET、7月10日)

  • 「コンビニエンスストアでは初めて、映像など大容量ソフトの店頭配信を手掛け、集客力の向上につなげる。」

    なるほど、ネット配信をするといろいろ頭を悩ませなければならない問題が多く存在しますが、これだと比較的簡単に配信できそうな気がします。

  • 【香港】海賊版所持で罰金6千元、深センで取締(Yahoo!ニュース(NNA)、7月7日)

  • 中国の話。海賊版の所持者に刑事責任を追及することで抑止効果を狙っています。

  • 中国、知財権侵害取り締まり強化・米と閣僚級会合で合意(NIKKEI NET、7月11日)

  • メモ。

    ネット関係
  • 「サイバー暴力放置した」6ポータルサイトを提訴(中央日報、7月8日)

  • 韓国で、自分に対する誹謗の書き込みや個人情報を削除しなかったとして、ポータルサイトを提訴。

  • サイバーの暴力行為者3000人余を摘発(中央日報、7月11日)

  • こちらも韓国のニュース。ネット上の名誉毀損や個人情報の侵害(というのが具体的にどういうことなのかよくわかりませんが。)などで多数の逮捕者が出たとのこと。

  • ネットが「ねつ造ニュース」でいっぱい(中央日報、7月11日)

  • もひとつ韓国から。こういう状況であれば、実名制が多数の支持を集めるのも理解できます。

  • 「見えない」相手大切に 岐阜の中学生が「ネット憲法」(asahi.com、7月7日)

  • メモ。

  • 「googkle.com」の権利はGoogleにあり――調停機関が認定(ITmedia、7月9日)

  • ドメインネームに関する紛争。
    「『googkle.com』『ghoogle.com』といった紛らわしいURLに対する法的権利はGoogleにあるとの裁定が下された。」


    その他
  • ネット競売大手3社、不正出品防止へ自主ガイドライン(NIKKEI NET、7月8日)

  • メモ。

  • 警察装い出頭求めるメール/ネット詐欺被害の腹いせ(四国新聞社、7月11日)

  • 「軽犯罪法違反(官職詐称)の疑いで」逮捕。
    「第一条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    十五
     官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」(軽犯罪法)

    そんな罪があるんですね……
    公文書偽造罪とかにはならないんでしょうか。

  • 違法チューナー2万台販売、業者逮捕(nikkansports.com、7月11日)

  • 「契約しなくてもケーブルテレビ(CATV)を視聴できる“違法チューナー”を販売したとして、電気用品安全法違反(無表示販売)の疑いで」逮捕

    ほんと、いろんな法律にいろんな罰則があるんですね。。

  • 28年後の実名報道は適法…名古屋高裁判決(Yahoo!ニュース(読売新聞)、7月11日)

  • メモ。前科の報道と名誉毀損に関する裁判例。

  • ソフマップ、京都河原町に新型店舗出店〜デジタルグッズ/メディア中心に9月オープン(PC Watch、7月7日)

  • 地元ネタ。四条河原町の藤井大丸前にオープンらしいが、微妙に交通の便が悪い。。京都駅のソフマップよりはかなり広そう。


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    2005年07月12日09時48分37秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 7月1日〜6日 - 違法ファイル交換で初の賠償による和解 ほか [link]

    いつまでも手元においといくと、ニュースの鮮度が落ちていく一方だ。。

    著作権
    いきなりですが、先日のジョン万次郎の銅像の著作者に関する訴訟の判決文が公開されています。→東京地判平成17年6月23日(平成15(ワ)13385)
    著作者の判断について、
    「ジョン万次郎像は,ブロンズ像であり,ブロンズ像は,塑像の作成,石膏取り,鋳造という工程を経て製作されるものである。そして,ブロンズ像の顔の表情,全体の構成,体格やポーズなどにおける表現が確定するのは塑像の段階であるから,塑像を制作した者,すなわち,塑像における創作的表現を行った者が当該銅像の著作者であることは明らかである。」

    としてから作成の経緯について調べた上で、14条による著作者の推定を覆して、原告が著作者であると認定。

    また、115条の「適切な措置」として、
    「本件各銅像にその制作者であると表示されている被告に対し,本件各銅像の所有者等宛に,本件各銅像の著作者が原告であることを通知させることを請求することができる」

    として単に「原告こそが著作者でした」と通知するのは認められるけれども、「原告こそが著作者なので表示を改めてください」と通知することは、
    「単なる事実の通知にとどまらず,申し入れた相手方に一定の行為を求める内容を含むものであり,被告が,本件各銅像の所有者等に対し,このような作為を求める請求権を有するわけではないことからすれば,被告に対し,このような作為を相手方に求める申入れをすることまで命じることは相当ではない。」

    と述べています。

    あと、原告の氏名表示権が消滅時効にかかっているのではないかという点について、
    「著作者人格権には譲渡性及び相続性がなく,保護期間の定めもないことからすれば,本件各銅像についての原告の著作者人格権(氏名表示権)が,消滅時効にかかることなく,存続することは明らかである。」

    なんてことも言ってますね。

  • 文集引用は権利侵害でない 岩波新書めぐり東京地裁(京都新聞(共同通信)、7月1日)

  • 岩波新書の名誉棄損否定=植民地統治の本めぐり−東京地裁(Yahoo!ニュース(時事通信)、7月1日)

  • これも既に判決文が公開されていますが(東京地判平成17年7月1日)、ニュース記事でも触れられているように、引用したのは創作性のない部分なので著作権の問題は生じない、ということを最終的には述べています。
    ここで創作性がないとされたのは、
    「献金も月に五銭。」

    という表現のようですが、まあ当然の判断でしょうね。他にも原告が「引用された」と主張している箇所があるのですが、その部分については原告はなんらの権利も有していないとして退けられています。他には、編集著作物の著作者の権利が及ぶ範囲についても述べられていますね。

  • 市の大綱、半分は無断引用 滋賀、職員を減給処分(Yahoo!ニュース(共同通信)、7月1日)

  • HP近江八幡市で著作権侵害 市職員を懲戒処分(京都新聞、7月2日)


  • 著作権侵害問題で職員研修会 近江八幡市(京都新聞、7月4日)

  • ちなみに引用の出典を表示しない出所明示義務違反には50万円以下の罰金という刑事罰が用意されています(122条)。親告罪ではありませんので注意。

  • グーグルのビデオ検索、はやくもトラブル--コンテンツの無法地帯と化すか(CNET Japan、7月1日)

  • (WSJ)グーグル、動画検索リストから著作権のある作品を削除(NIKKEI NET、7月1日)

  • さすがに「フェアユースだ」とは言えないでしょうしね。

  • アダルトメディアが著作権侵害でAmazonを提訴(ITmedia、7月2日)

  • アマゾンの検索エンジンにセクシー画像--出版元、著作権侵害で提訴(CNET Japan、7月4日)

  • メモ。

  • ヤフー偽サイト:個人情報盗み取った会社員を起訴(毎日新聞、7月4日)

  • 著作権法違反と不正アクセス禁止法違反で起訴。

  • <兵庫>いったん決まった新しい市章を撤回 豊岡市(Yahoo!ニュース(朝日放送)、7月4日)

  • 一般公募した市章が別のデザインと酷似していたので撤回したとのこと。早めに気付いてよかったですね。

  • iPod 値上げされる?(YOMIURI ONLINE、7月5日)

  • 少し時機を逸しているような気もしますが、例の私的録音録画補償金制度に関するニュース。

  • ネット音楽交換に個人賠償/国内初、著作権侵害で(四国新聞社、7月6日)

  • 国内レコード会社5社、違法ファイル交換ユーザー5人と和解(INTERNET Watch、7月6日)

  • ついに日本でも、という感じ。
    って、軽く流しましたけど、実は大ニュースだと思いますよ。

  • 星の王子さま“出版狂騒曲” 著作権切れ、独占翻訳権も消滅(Sankei Web、7月2日)

  • メモ。

    海賊版
  • 11カ国で海賊版流通グループの強制捜査---8サイト以上を解体(MYCOM PC WEB、7月1日)

  • FBI強いですねえ。

  • 【香港】日本の偽物アニメ商品摘発に本腰=税関(gooニュース(NNA)、7月4日)

  • 「ハローキティやディズニーキャラクターの偽物グッズ1,500点を押収した。道路一斉の摘発は香港では初めて。」

    背景には香港ディズニーランドのオープン間近という事情があるようです。

  • オークションで本物そっくりのゲームカートリッジ販売、強制捜査で女性逮捕(MYCOM PC WEB、7月6日)

  • イギリスの話ですが、ゲームボーイアドバンスのカートリッジの海賊版をネットオークションで販売して逮捕。

    P2P
  • 米最高裁判決をかみしめるPtoP業界各社の動き(CNET Japan、7月4日)

  • 「最高裁判事が全員一致でPtoP企業の法的責任を認める判決を下したいま、大手コンテンツ企業の照準はすでに、これまで何とか裁判に巻き込まれずにきたLimeWireやeDonkeyなどのPtoPソフトウェア企業に向けられている。」

    刑法総論の始めの方で罪刑法定主義について学ぶ時に「判例は法源か?」という問題が出てきますが、そんな話を思い出しました。(いや、もちろん今回の事件に罪刑法定主義は関係ありませんけれど。)

  • 台湾ではP2Pソフトメーカーに無罪判決(ITmedia、7月4日)

  • 台湾では同種の事案について無罪判決。
    もっとも、民事責任と刑事責任ではその基準が異なるでしょうから、「アメリカでは違法なのに台湾では無罪」と単純に対比すべきものではないように思いますが。
    (例えば韓国のP2P「ソリバダ」に関する事件でも、刑事では無罪となっているけれども、民事では幇助責任を認定されていますし。)

    ネットと有害情報
  • ネット犯罪に民間の“目” 県警がきょうから監視モニター制度(東京新聞、7月1日)

  • 「ネットを頻繁に利用する県内〔註:栃木県〕の男女四十三人が、違法性のあるサイトや犯罪に関連した情報を集める。全国都道府県では十四番目の導入になる。」

    そんなに多くの都道府県で導入しているとは知りませんでした。

  • 「ネットに匿名性は不可欠」――総務省(ITmedia、7月1日)

  • 自殺予告者の発信者情報開示を――政府がネット有害情報対策(ITmedia、7月1日)

  • メモ。

  • インターネット実名制、賛成が反対の4倍(中央日報、7月3日)

  • 韓国の話。
    「情報通信省関係者は『芸能人Xファイルなどで被害者らは刑法上の処罰よりはるかに苛酷な精神的衝撃を受けた』とし『これを見たネチズンがインターネット実名制賛成世論を拡散させているようだ』と分析した。」

    懐かしいですね、Xファイル……。韓国では相当に影響のある事件だったようです。

    その他
  • 「彗星衝突実験で精神的損害」 占星術師がNASA提訴(Sankei Web、7月4日)

  • 実体的な審理を行うことになれば、とりあえず不法行為と差止請求の準拠法を決めないといけないですね。宇宙で行った不法行為についてはどこの法律を適用するのでしょう?
    例えば日本人宇宙飛行士が宇宙でアメリカ人宇宙飛行士を殴って怪我を負わせた場合に、どこの国の法律で不法行為責任を追及するかという問題……とは少し違いそうな気もしますが。

  • ACCSの不正アクセス裁判で有罪判決が確定、元京大研究員が控訴取り下げ(INTERNET Watch、7月5日)

  • 懲役8カ月・執行猶予3年という一審の刑が確定。


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    2005年07月12日08時59分53秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月28日〜30日 - P2Pとか匿名とか。 [link]

    詳細なコメントを書く気力はないので、メモ代わり程度。。

    P2P
    アメリカ最高裁がどう判断するかが注目されていたGrokster訴訟で、著作権侵害を助長するP2Pソフトの作成・配布は違法だとの判決。
  • ファイル交換ソフト「違法性問える」 米最高裁判決(asahi.com、6月28日)

  • 米最高裁、P2P企業の法的責任認める逆転判決(ITmedia、6月28日)

  • P2P側2社、「著作権侵害の助長行為」解釈を批判(ITmedia、6月28日)

  • PtoP企業敗訴判決--音楽業界関係者は好意的な反応(CNET Japan、6月28日)

  • PtoP企業、存亡の危機?--米最高裁判決の影響はいかに(CNET Japan、6月28日)

  • PtoP訴訟、ファイル交換ネットワーク側が敗訴--米最高裁で判決(CNET Japan、6月28日)

  • P2P裁判の米最高裁判決を受け、Kazaa開発元やRIAAらがコメント(INTERNET Watch、6月28日)

  • 米最高裁、P2P企業のGroksterらに著作権侵害の責任追求を認める逆転判決(INTERNET Watch、6月28日)

  • 連邦最高裁「違法ダウンロードはP2P企業にも責任あり」(WIRED NEWS、6月28日)

  • 「技術革新への自由に向けて戦う」米P2P企業が米最高裁判決を受けて声明(INTERNET Watch、6月28日)

  • 「それでも違法なファイル交換は減らない」--PtoP判決に識者がコメント(CNET Japan、6月29日)

  • PtoP有罪判決で期待されるPtoPビジネス利用の促進(CNET Japan、6月30日)

  • 違法なファイル交換が為されないような技術を用いる必要がある、ということだと思いますが、それって口で言うほど簡単ではなさそう。

  • PtoPソフト、今後は携帯電話で利用拡大の兆し(CNET Japan、6月29日)

  • 「ではなぜ、携帯電話がファイル交換天国となりつつあるのか。どうやら、その理由は、携帯電話事業者が自社のネットワークを厳しく管理していることにあるらしい。携帯電話は事業者の占有ネットワークを利用して通信を行うため、携帯電話事業者は送信データを細かく追跡できる。また携帯電話事業者は、デジタル権利管理ソフトを既に用意しているほか、ユーザーに緊急電話サービス911を提供するため、発信元を追跡する技術も保有している。そのため、携帯電話事業者は、違法なファイル交換を行うユーザーを容易に特定することができるのである。」

    その「違法なファイル交換が為されないような技術」というのも、純粋に技術的な問題というよりもむしろ、現実に違法ファイル交換が行われた時にそれをやった人を特定できるかどうか(トレーサビリティ)という観点で捉えられてゆくことになるのではないかと思います。

  • P2P企業のMashboxx、ソニーBMGと正式契約(ITmedia、6月30日)

  • もちろん上の判決もP2Pというやり方自体がだめだと言っているわけではないので、このようにきちんと契約して許諾を得れば良いわけです。

    ネットと匿名性と有害情報
  • 総務省、ネット有害情報の規制を検討する研究会を7月に発足(INTERNET Watch、6月28日)

  • 総務省研究会、ブログやSNSによる実名コミュニケーション教育を提言(BroadBand Watch、6月28日)

  • ネット上の有害情報規制、政府が選別ソフト普及へ(YOMIURI ONLINE、6月29日)

  • Blog や SNS の活用法、総務省 情報フロンティア研究会が提言(japan.internet.com、6月29日)

  • メモ。

  • 中国、非登録サイト強制閉鎖へ 「ネット言論」封殺(Yahoo!ニュース(産経新聞)、6月30日)

  • 以前から予告されていたサイト登録制が7月1日から開始されるようです。
    「国内で発行されるサイトのIPアドレスに登録を義務付け」

    よくわからないのですが、トップレベルドメイン(ccTLD)で判別するんでしょうか。でもそれだとアメリカで提供されているブログサービスを利用するなどして、簡単にすり抜けられるような気もします。

    コンテンツのネット配信
  • ブロードバンドコンテンツのシンポジウム「著作権処理に大きな成果が」(BroadBand Watch、6月28日)

  • 著作権の“盾”を破れ――テレビ番組ネット配信の課題(ITmedia、6月28日)

  • 「日本のテレビ番組の権利処理は複雑で面倒だ。数十分の番組でも、関わる権利者や権利団体の数は膨大。2次利用する際は、その1人1人から電話やFAXで許諾を取るという地道な作業が必要だ。」(ITmediaの記事より)

    29条に手を加えて立法で対処とかできないんですかね。

    著作権
  • 入れ墨肖像権でトラブル ベッカム通信(Yahoo!ニュース(スポーツ報知)、6月28日)

  • 入れ墨ですから、ある程度はそれを纏った人と行動を共にするわけで、そのあたりの兼ね合いが難しそうです。

  • 「消費者不在」の私的録音録画補償金制度、8割以上が「内容知らない」(japan.internet.com、6月28日)

  • BSA、私的録音録画補償金見直し審議を「消費者不在」と批判(ITmedia、6月29日)

  • 「私的録音録画補償金制度」の内容を知らない消費者が8割以上(CNET Japan、6月29日)

  • 「私的録音録画補償金制度」の内容を知らない消費者は8割以上〜BSA調査(INTERNET Watch、6月29日)

  • BSAは「私的録音・録画補償金制度」の課金対象拡大に反対します。(BSA、6月22日)

  • BSA、「私的録音録画補償金の拡大反対」の声明(nikkeibp.jp、6月30日)

  • そういえば、先日の私的録画補償金還付請求の件で、請求者本人がスラドでコメントしているみたい。→http://slashdot.jp/comments.pl?sid=262118&cid=756191

  • iPodなどの課金先送り 著作権補償で文化審小委(Sankei Web、6月30日)

  • 私的録音録画補償金、見直し機運高まるも慎重論が大半(ITmedia、6月30日)

  • 30日に行われた法制委員会のメインがこの私的録音録画補償金制度だったのですが、制度自体の見直しを求める慎重論が強く、結論は出なかったとのこと。
    公式議事録はこちら

  • 【教科書問題】扶桑社版の教科書を勝手にコピーして販売 反対派団体-愛媛(東アジアニュース速報+@2ch掲示板、6月30日)

  • 「団体のメンバー〔中略〕は販売を認めたうえで、『(広く読んでもらうためには)仕方がない。(価格は)コピー代だけで、利益は出ていない』と説明。」

    ファイル交換ソフトで楽曲の無断アップロードをしている人と同じレベルの言い訳ですね。

  • 「オフィスペンタゴン」名乗り海賊版ソフト販売、大阪府の無職男性逮捕(INTERNET Watch、6月30日)

  • ウェブサイトでMS Officeなどの海賊版を販売して逮捕。
    「エイトボールを運営していた大阪市中央区の無職男性2人(ともに29歳)は2月に逮捕されている。」

    ってのはこれかな。

  • バナー広告に著作権 出会い系業者へ賠償命令 名地裁判決(中日新聞、6月30日)

  • 出会系サイトに関する動画バナー広告に著作物性(「写真、言語の複合的著作物」)を認めた事例。

    オープンソース
  • オープンソース化を推進する Sun Microsystems(japan.internet.com、6月28日)

  • メモ。

    海賊版
  • 偽ブランド一刀両断 財布など7000点廃棄処分(琉球新報、6月29日)

  • 沖縄の税関で、偽ブランド品や海賊版CDを廃棄処分したというニュース。
    「(輸入禁制品)
    第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
    9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」(関税定率法)


  • 「海賊版ソフト普及率95%」に対する各方面の見解(中国情報局、6月29日)

  • 中国:ニセ物・粗悪品、知財権侵害で1000人以上が逮捕される(nikkeibp.jp、6月30日)

  • 中国から知財に関するニュースふたつ。

    その他
  • 新会社法、29日成立 有限会社を廃止、買収防衛策強化(asahi.com、6月28日)

  • ウィキペディア内で「商法」や「有限会社法」とあるところを見直さないといけませんね。
    さしあたり気付いたのは[[法律回避#会社設立における法律回避]]の擬似外国会社の箇所。擬似外国会社といえば会社法821条が問題になっており、附帯決議も付いています。

  • [司法]弁理士の知財訴訟の単独訴訟代理権 「付与の流れは確実なものになったといえそう」(ボツネタ、6月29日)

  • 現行の弁理士試験の必須科目に民事訴訟法はありませんが、今後重視されそうな予感がします。

  • 映画公開に待った 人気マンガ「クロマティ高校」 クロマティさん「名前使うな」(Yahoo!ニュース(産経新聞)、6月29日)

  • パブリシティ権というのとは少し違うのではないかなあという印象です。名誉毀損とも言い難そう。

  • 02年にもHPで3件の盗用 TBSが厳重注意処分(asahi.com、6月29日)

  • インターネットだと気軽にコピーアンドペーストができてしまうので、気が緩みやすいのかもしれませんね。

  • 国会図書館、情報保存はお堅いサイト限定 反対多く転換(asahi.com、6月30日)

  • 国会図書館によるネットアーカイブについて以前意見募集をしていましたが、その結果を受けて方針転換。
    「当初収集の対象とされたのは、『日本国内発』を意味する『jp』が末尾につくサイトだった。しかし、このうち、『jp』の前に『go』『lg』『ac』『ed』『or』がつくサイトのみを収集対象とすることにした。それぞれ、政府や地方公共団体、大学、小中高校、社団法人などのサイトを意味する。」

    まあ、ネット上の有害情報をどう規制するかという議論をしている状況なのに、それも含めて「全部集めて、全部公開する」のは、やはり難しいのでしょう。

  • Wikiスパムに対抗する(japan.linux.com、6月30日)

  • 僕がウィキペディア日本語版の管理者をやっていた時に一度だけブロックを行った時の相手が、確かギャンブルサイト等のアドレスを貼り付け回るWikiスパマーでした。


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    2005年07月07日06時30分15秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月23日〜27日 - まとめてその2(ネット規制の動きほか) [link]

    その他
  • フジTV、ライブドア以外にも番組ネット配信へ(YOMIURI ONLINE、6月23日)

  • インターネットで動画配信へ、フジ ライブドアへ優先も(asahi.com、6月23日)

  • 何度か取り上げているテレビ番組のネット配信の話。

  • 「個人の肖像など無断使用禁止」 パブリシティー権改正へ(朝鮮日報、6月23日)

  • これも前に触れましたが、韓国で著作権法改正案が近いうちに発議されそうというニュース。
    一般人にもパブリシティ権を付与するみたいですが、それはもう「パブリシティ」権とは呼べないので、「パブリシティー権(肖像財産権)」と括弧して「肖像財産権」なんて書いてありますね。
    これにより肖像は、人格権である肖像権と、財産権である肖像財産権の両方で保護されるようになるのでしょうか。

  • サイバー巡回隊、ポータルサイトの違法画像取り締まりへ(朝鮮日報、6月24日)

  • これもかなり以前に同じようなニュースを見たような気がしますが、韓国で民間会社が著作権侵害パトロールを開始するとのこと。

  • 「インターネット実名制」導入の可否で揺れる韓国、サイバー暴力への対応案(MYCOM PC WEB、6月27日)

  • もひとつ韓国からの話題。ネットの匿名性をめぐる議論。

  • プロバイダーは氏名開示を/椎名さんらの曲無断公開(四国新聞社、6月24日)

  • プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求訴訟。詳しいことは書かれていませんが、中継プロバイダでしょうかね。

  • ネット自殺教唆禁止法可決 豪連邦議会(Sankei Web、6月25日)

  • 日本でも問題になっているネット上での集団自殺の呼びかけですが、オーストラリアではネット上での自殺教唆・幇助を有罪とする刑法改正を行うそうです。
    「オーストラリア政府は、日本でネットの自殺関連サイトを通じた集団自殺が相次いだことから、同法案を提出していた。」

    わざわざ「日本で」と書いてあるってことは、オーストラリアでは別に問題にはなっていなかったんでしょうか。

  • ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討(YOMIURI ONLINE、6月25日)

  • 「2002年施行のプロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。」

    一応念のために書いておくと、プロバイダー責任法は事業者が自主的に有害情報を削除する責任があると定めた法律なんかでは全然ありません。なんか誤解を招く書き方だなあ。
    「総務省は、事業者や利用者がネット情報が有害か否かを問い合わせられる第三者機関の創設が必要と判断した。この機関に、違法サイトの削除を求めたり、警察に通報したりする機能を持たせることも、新設する有識者研究会で検討する。」

    危険な動きです。今後要注意。

  • タイで政府批判の2サイト、閉鎖を強要(YOMIURI ONLINE、6月22日)

  • これはタイの話ですが、上の有害判定委の制度を導入すれば、日本でも似た問題が生じる可能性があります。

  • ゲーム業界:「有害」ソフト、未成年への販売を自主規制へ(毎日新聞、6月26日)

  • 一連の動きを見ていると、「自主」規制には見えません……

  • 実名でのネット活用促す 総務省「悪の温床」化防止(神戸新聞(共同通信)、6月27日)

  • 「ネットが持つ匿名性を排除し、実名でのネット利用を促す取り組みに着手する方針を固めた。」

    ちょっと上で韓国のニュースを紹介しましたが、同じ事を日本でもやろうとしています。
    「2ちゃんねるに殺人予告を書き込んで逮捕」などというニュースをしばしば見かけますが、そういうの見ると、本当に匿名性が障壁になっているので犯罪を取り締まれないのかなあ、という気がします。

    ウィキ関係
  • ライブドア、独自のWikiエンジンを搭載した「livedoor Wiki」(BroadBandWatch、6月27日)

  • 「ブログの次に普及するのはWiki。」

    使用目的の違うものですから、「次」とかいった関係ではないようにも思いますが、ともあれ簡単にWikiが作れるようになるみたいです。
    簡単に作れても、それを維持するのこそが難しいんですけどね。。

  • 日本の市民参加型ジャーナリズムを目指して、フォーラム(livedoorニュース、6月26日)

  • 「ビジネス・セッションでは、米国のWikinewsの創始者であるエリック・ミュラーさんと韓国のオーマイニュース国際部ミン・キョンジン次長によるパネルディスカッションが行われた。」

    なかなか興味深い組み合わせだと思います。
    「Wikinewsの母体は、米国フロリダ州法による非営利組織であるウィキペディア財団であり」

    惜しい。Wikimedia Foundation Inc. です。

    一応メモだけしておく記事
  • アップルに特許侵害の疑い--iTunesのインターフェースで米企業が提訴(CNET Japan、6月22日)

  • 「星の王子さま」新訳書名で要望書 岩波書店(asahi.com、6月23日)

  • 知財侵害、中国では75%が軽い処分 経産省調査(Sankei Web、6月23日)

  • 脳は暴力ゲームを現実として認識――独研究(ITmedia、6月23日)

  • 映画・音楽・ゲーム業界はネットと手を結ぶべし!? 海賊行為懸念も急成長(MYCOM PC WEB、6月27日)



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    2005年06月29日05時33分49秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月23日〜27日 - まとめてその1(著作権関係) [link]

    著作権
  • ジョン万次郎像「私が作った」 東京地裁、訴え認める(asahi.com、6月23日)

  • 万次郎像の作者は西常雄氏 東京地裁の訴訟で確認(京都新聞(共同通信)、6月23日)

  • 被告が製作者であると表示されている銅像について、原告が著作者であることの確認を求める訴訟。
    「判決によると、1965年ごろ、万次郎像建設の話が持ち上がり、大谷さん〔被告〕が請け負い、西さん〔原告〕に制作を依頼。西さんは68年に銅像を完成させたが、台座には大谷さんの通称『大谷研』が制作者として記された。」(京都新聞(共同通信)の記事より)

    という状況で、
    「〔判決は〕西さんが像の骨格の制作や粘土付けをしたのに対し、知人の男性〔被告〕は銅像制作の準備や粘土付けの手伝いをしただけだと判断した。」(asahi.comの記事より)

    として、原告こそが著作者であると認めました。
    著作者なのか、創作には一部寄与したけれども著作者でないのかという点はこれまでもいろいろな事件で争われてきましたが、その次に、銅像に著作者でない者の名前が著作者として表示されている時に、それを訂正してもらえるかどうかというところまで判断した事例は、あるかもしれないけどすぐには思いつきません。
    その点については、
    「大谷さんに対し、作者が西さんであることを土佐清水市に通知するよう命じた。」(京都新聞(共同通信)の記事より)

    ものの、
    「西さんは男性に対し、銅像のある土佐清水市に氏名表示の変更を申し入れることも求めたが、判決は『知人男性は、市にそのようなことを求める権利をもっていない』と退けた。」

    とのこと。
    えっとつまり、市(おそらく銅像の所有者なんでしょうね。)に通知はするけれども、通知を受けた市が任意に氏名表示を変更しない場合には被告である男性に請求させることまではできないということだと思います。
    原告の西さんが改めて市を訴えて請求した場合には話は別でしょうけれど。(そのときには著作者人格権に基づく氏名表示訂正請求なんてものをするんでしょうが、銅像ですから直すのにも手間がかかりそう。その費用をどちらが持つのかなどで揉めるかもしれませんね。)

  • 法律書:イラスト無許可使用で販売差し止め命令(毎日新聞、6月24日)

  • こっちはオーソドックスな(?)著作権侵害訴訟。記事によると上と同じ日に同じ裁判長が下した判決のようですね。
    法律書の表紙イラストについて、1年間という期間付きの利用許諾契約に反してその後も利用を続けたようです。以前書いたように期間や販売数は利用許諾に際して重要な事柄ですから、これを破った場合には契約不履行ではなく直ちに著作権侵害になるわけです。(もっとも、一般書籍を発売する時に1年間とか期間を区切ることができるのかと思いますが。通常は発行部数とかではないのでしょうか。)

    その後判決文が出ました(東京地判平成17年6月23日)が、単純な契約解釈に関する紛争という感じで、あまり興味深い点はありませんね。
    問題となっている契約の解釈としては、「1年」という期間が条件に入っていたかどうかにはそれほどこだわらずに、増刷についてまで契約で認められていたかを判断して、増刷分については複製権侵害だと判示しています。
    あと著作者人格権について、原告のイラストを使用しているにもかかわらず、無関係のCさんの名前(改訂によってイラストが変わったのに書換え忘れたそうです。)を「カバーイラスト・C」と表示していたことが氏名表示権の侵害になるかが争われており、被告はいろいろ主張していますが、
    「被告らは,(1)本件表示は,本件イラストの著作者を表示するものではない,(2)本件イラストの著作者が原告であるとは認識しておらず,原告の名前を知る可能性もなかった,(3)被告らは,改訂前の書籍のイラスト作者名について,削除を失念したにすぎないから,仮に原告に氏名表示権が存するとしても,被告らにこれを侵害することについて,故意又は過失は存しない,あるいはその違法性の程度は極めて低いなどと主張する。

    しかし,本件表示は,『カバーイラスト』として『C』の名前を表示しているものであり,本件書籍の表紙カバーには本件イラストが掲載されているのである。したがって,『カバーイラスト・C』という本件表示は,本件イラストの著作者の氏名を表記しているものであることは明らかであり,本件表示が本件イラストの著作者を表示するものではないとする被告らの主張は理由がない。

    また,仮に被告國民社が本件イラストを使用して本件書籍を発行した当時,その著作者が原告であることを知らなかったとしても,そのことをもって,本件イラストの作者として,明らかに著作者でない者の氏名を表示したことを正当化し得るものでもないし,本件書籍改訂前の書籍のカバーイラストを担当した者の氏名の削除を失念したこと自体,被告國民社の過失というほかなく,その過失が極めて軽微であるなどということができないことも明らかである。

    被告らの上記主張はいずれも失当である。」

    としてどれも退けられています。

  • 【芸能/テレビ番組】sakusakuの増田ジゴロウ来週限りで降板 著作権トラブルが背景か?(芸能・音楽・スポーツ ニュース速報+@2ch掲示板、6月25日)

  • 人気番組「sakusaku」、キャラクター降板問題の中で番組放送 マペット製作者はテレビ神奈川を批判(芸能・音楽・スポーツ ニュース速報+@2ch掲示板、6月28日)

  • こちらは裁判には至っていませんが、上と同じような類型の紛争のようです。著作権の問題というよりも契約の問題でしょう。
    「saku saku」というテレビ番組は以前横浜に行った際に2回ぐらいだけ見たことがありますが、木村カエラは全然喋らなくてこの人形ばっかり喋ってるなあという印象を持った覚えがあります。

    海賊版
  • 海賊版DVDの売買を取り締まる監視カメラが登場(上)(WIRED NEWS、6月23日)

  • 海賊版DVDの売買を取り締まる監視カメラが登場(下)(WIRED NEWS、6月24日)

  • LA市警が海賊版DVDを取り締まるために、アメリカ映画協会(MPAA)の資金提供で監視カメラを設置したそうです。
    えーっと、段ボールに海賊版DVDを入れてその売り込みをしている時点で逮捕できないんでしょうか? わざわざ出向いて逮捕するほど警察も暇ではないから、抑止力として監視カメラを導入したということかな。
    記事では、海賊版DVDの質が悪く二度と買う気にならないことや、プラダのバッグの模造品などのほうが海賊版DVDよりも問題になりそうだということを述べて、
    「MPAAとLAPDが導入した監視システムは、映画業界の利益を守るという名目のもとに、日々の生活のささやかなプライバシーをまた1つわれわれから奪ったといえる。」

    と批判しています。

  • 2004年に販売された音楽ディスクの1/3は海賊盤---IFPIレポート(MYCOM PC WEB、6月24日)

  • 海賊版CD:世界で11億万枚、摘発強化で増加止まる(毎日新聞、6月24日)

  • 「海賊行為が目立つ10カ国リストには、パラグアイ(海賊盤の割合:99%)、〔後略〕」(MYCOM PC WEBの記事より)

    99%……。
    パラグアイ国民は「海賊版のほうが良い」と選択して買っているのではなく、供給されるのが海賊版ばかりで選ぶ余地がないという状況なのだろうなあと思います。

    P2P
  • Winnyで原発情報流出(ITmedia、6月23日)

  • 原発情報流出:「ウィニー」のウイルス感染でネット上に(毎日新聞、6月23日)

  • Winnyで原子力発電所の内部情報が流出(INTERNET Watch、6月23日)

  • 原発情報流出:トラブル隠しの相談メールまでも(毎日新聞、6月23日)

  • 三菱電機、Winnyによる発電所情報の漏洩事件について会見(INTERNET Watch、6月23日)

  • 流行の(流行ってもらっちゃ困るが)Winnyによる機密ファイル流出事件がまたひとつ。

  • 人気の「ウィニー」、危険と背中合わせ 機密の回収不能(asahi.com、6月23日)

  • 原発情報流出:「トロイの木馬」がファイル内データを暴露(毎日新聞、6月23日)

  • 本題からは外れるけど、
    「ハイテク犯罪への対応を目的にした『サイバー条約』が締結されたことを受け、ウイルス作成や、提供する行為を取り締まる『ウイルス作成罪』を新設する刑法改正案が昨年、国会に提出された。今国会でも継続審議中だが、成立の見通しは立っていない。」(毎日新聞の記事より)

    あ、そうなんですか。刑法はこの間も人身売買罪だかで改正してましたっけ。
    大問題になっている共謀罪も現在審議中ですね(これは刑法典ではなく組織犯罪処罰法だったと思うけど)。

  • IPAが“ファイル交換ソフト、使用上の注意”を公表(ITmedia、6月23日)

  • 今回の流出事件を受けて情報処理推進機構(IPA)が注意喚起。
    ファイル交換ソフト使用上の注意事項」には「業務で必要ということで入れていたのか?」なんていう項目がありますが、業務でWinnyを使う場面ってあまり想像できませんね。参加者を制限できるファイル共有ソフトなら考えられますが、それだと広範囲に機密ファイルが流出することはなさそう。

  • 愛知県警の捜査情報がネットに流出、Winnyのウイルスが原因か?(INTERNET Watch、6月24日)

  • 注意喚起したにもかかわらず、その翌日にはまた別の流出事件。
    Winnyによる情報流出事件に占める警察官によるものの割合って、結構高くありません?

  • PtoPの仕組みを使った新たな広告サービス登場(CNET Japan、6月23日)

  • P2Pソフトのグヌーテラに、Googleアドワーズのような広告機能を組み込んでみるそうです。
    そうすることで直ちに合法となるわけではないでしょうが、うまくやればコンテンツホルダーのP2Pを見る目を少し軟化させることはできるかも。

  • P2Pと合法的音楽ダウンロードが激しくせめぎ合う〜米NPD調査(INTERNET Watch、6月24日)

  • 「音楽ダウンロード販売サイトの利用が伸び悩む理由の1つとして、ダウンロードした楽曲の利用制限があると指摘。」

    一週間だけ再生できるとか、3回だけコピーできるとかいったようなDRMは、やっぱり不評なんですね。

    オープンソース
  • 敬遠されるソースコード・ライセンス(japan.linux.com、6月22日)

  • 懸念されているリスクとして「GPL汚染」が挙げられています。
    「部外者がGPLなどのウイルス性オープンソース・ライセンスの対象コードを組み入れることで〔後略〕」
    「この問題に対処するよい方法の一つは、Black Duck社やPalamida社の製品のようなコードスキャナを利用することである。」

    なんかもうすっかり、スキャンして駆除されるべきウィルス扱いですね……

    ネット中毒関係
  • オンラインゲームにネット中毒対策システム装備へ(中国情報局、6月22日)

  • 中国でネット中毒が問題になっていることから、
    「一定時間を越えるとオンラインゲームの点数が加算されなくなるシステムを開発中」

    だそうです。
    自己責任だよそれは、などとは既に言っていられない状況なのでしょうね。

  • 韓国情報文化振興院、インターネット中毒専門相談員の養成数が増加(MYCOM PC WEB、6月22日)

  • 韓国でもネット中毒が問題に。
    「チャットやゲーム、ブログなどに夢中になり、インターネットの世界から抜け出せなくなることで、対人関係をうまく築けなくなり、社会復帰が困難になるといった問題を引き起こしている。」

    いや、そういう人はネット上では努力を重ねて対人関係を築いているんだと思いますよ。チャットもネトゲもブログも、一人で孤独になんてやってられないはずだし。


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    2005年06月29日05時32分48秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月22日 - 私的録音録画補償金還付制度 [link]

    [[私的録音録画補償金制度]]にも書きましたが、補償金が課せられたメディアや機器を著作物の私的録音・録画に用いないことを証明すれば、支払った補償金が返ってきます(104条の4第2項)。ですがどうやって証明するのかという問題や、手続きにかかる費用の方が高くつくんじゃないかという問題が指摘されていて、現実として還付請求をするのは難しいだろうなあと考えられていました。

    で、今回、初めての還付が行われたそうです。補償金制度ができたのが1993年で、それ以来初めてというところから、どのくらい形骸化した制度であるかを推して知ってください。

  • 私的録音録画補償金、初の返還決定 DVD−R4枚8円(asahi.com、6月22日)


  • 還付額、8円。
    「家族の姿を録画したという人からの、DVD―R4枚分の補償金返還を求める書類は、80円切手を張った封筒で送られてきたという。」「返還金8円は、7月に銀行振り込みで支払われる。」

    切手代や振り込み手数料だけでかなりの赤字になりそうです。

    証明方法についても、
    「事務局にはDVD―Rの実物は送られていないため、返還委員会は内容を確認してはいない。だが、DVD―Rが1度しか録画できないこともあり、『申請者を信頼しようと判断した』という。」

    といういい加減なもの。まあ、8円ですからねえ。。

    私的録画補償金を管理しているSARVHにはきちんと私的録画補償金返還基準という基準がありまして、これを見るとどういった場合に還付請求が認められるかなどが定められています。
    その10条で、「返還手続のために要する経費」として、次のように規定されています。
    「返還を決定した場合における送金等に要する経費または返還しない旨の決定の通知に要する経費は、本会が負担するものとし、その他の経費は返還の請求者において負担する。」

    つまり銀行振り込みの手数料はSARVHが負担してくれるけれど、切手代50円については還付請求者が負担しないといけないわけですね。差し引き42円の損失。

    要するに補償金の額が軽微過ぎるのがいけないんですね。これが100円とか200円とかであれば、切手代ぐらい惜しまずに還付請求をする人も多いでしょう。
    そういえば私的録音録画補償金制度の問題として、管理協会が徴収した補償金を権利者団体から各権利者に分配する際に、その通知にかかる費用だけで赤字になるという指摘があります。これもやはり額が軽微過ぎるために起こっているのでしょう。
    一方で、通知だけで赤字になるようなそんな些細な金銭を徴収して意味があるのかとも言えます。そして、そんな制度なら廃止してしまってもよいのではないか、とつながるわけですね。

    というわけで、もっと多くの補償金を取りたい権利者団体と、こういう大雑把な取り方には反対する機器メーカーの対立が、6月30日に予定されている次の法制問題小委員会の見所であります。
    (参照:文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)の開催について。一般傍聴者の受け付けは昨日で終了していますね。)


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    2005年06月22日11時02分24秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月21日 - 社説をWikiでやるのは…… [link]

  • ロサンゼルスタイムズ、読者参加型社説ウェブサイトを3日間で閉鎖(CNET Japan、6月21日)

  • 「同サイトは、人気の高い百科事典共同執筆プロジェクト『Wikipedia』にちなみ、『Wikitorial』と名付けられていた。」

    ロサンゼルスタイムズが社説をWikiで書き換えられるようにしたところ、荒らされて大変なことになったので、すぐに閉鎖したんだそうです。
    社説って一応それなりの権威のあるものだと思ってたんですが、それを簡単に書き換えられるようにするというのは、社説とは何かという根幹を問い直す斬新な試みですね。
    というかあまりに斬新すぎて、このプロジェクトがこういう形で頓挫していなかったとしても、エッセイコンクール以上のものになっていたかどうかは疑問ですが。

  • Apple sued over iTunes software interface(AppleInsider、6月20日。英語)

  • AppleのiTunesの画面が他社の特許を侵害しているとして訴えられているみたいです。
    「The suit, filed on June 13th in Vermont District Court, alleges that Apple's iTunes software design infringes on Contois' six-year old design patent (US Patent No. 5,864,868) entitled "Computer Control System and User Interface for Media Playing Devices."」

    「design patent」と書いてありますが、特許が単なる画面の表現について認められるものなのかどうか、よくわかりません。

  • 特許庁、韓国の知的財産権侵害事例・判例集を公表(知財情報局、6月21日)

  • 韓国で平成16年度に出された知財関係の判決がいくつか紹介されています。
    今年1月にP2Pソフト「ソリバダ」を開発・運営したために被告人が無罪となったというニュースがありましたが(参照)、それに関する民事訴訟も紹介されています(リンク先からダウンロードできるPDFの34頁)。
    少し興味深いのは43頁以下で紹介されている事例ですね。
    ミュージカルの録音物をストリーミング方式で公衆送信して起訴された被告人に関する事件で、この公衆送信が行われた時点では「放送権」の規定はあったけれども、「伝送権」(自動公衆送信権・送信可能化権のようなものでしょうか)の規定は無く(2000年の改正で創設されたそうです。)、著作権侵害ではないと主張していたのですが、大法院(最高裁判所にあたるのだと思います)は、伝送行為は旧法の「放送」に含まれているとして有罪としたそうです。

    「第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」(日本国憲法)



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    2005年06月22日10時27分59秒

    この画像の著作権表示を見る[ニュース] 6月20日 - プロバイダの義務? [link]

  • 米司法省、ISPへのデータ保存義務付けを模索(CNET Japan、6月20日)

  • アメリカでは、インターネットを利用した犯罪が増えていることから、ISPにログの保存を義務付けることができないかと検討しているそうです。
    日本でも不正アクセス禁止法制定時にログ保存義務について議論されていたような印象があります。

  • グーグルの図書館検索計画でプライバシーの問題が浮上(CNET Japan、6月20日)

  • なんだかいまいちよくわからない記事ですが、感覚的には、図書館で借りた本が他人に筒抜けになって、その情報が広告などに利用されると困るねえ、という話でしょうか。
    ただ、それってGoogleとミシガン大学との間の契約で決めるようなことなのかなあという気がします。だから、契約書にプライバシーに関する条項が全然なかったからといって、それほど大騒ぎすることなのか、と。

  • 国・ISP・ユーザー…迷惑メールにどう対応するか - 総務省が対策まとめる(MYCOM PC WEB、6月20日)

  • 減らない迷惑メールにどう対処するかについて、総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」が最終報告書案をまとめています。
    総務省のサイトからパブリック・コメントの情報が得られますので、興味のある方はどうぞ。

  • ファイル交換サービスの運命はいかに--米最高裁、PtoP訴訟でまもなく判決(CNET Japan、6月20日)

  • 今後のインターネットビジネスを考える上で、とても重要な判決になりそうです。

  • 著作権:学校での問題を考える協議会発足(毎日新聞、6月20日)

  • 教育と著作権法といえば平成15年改正で、35条で授業を受ける者が複製できるようになったり、ITへの対応としては、遠隔地でテストを受ける場合に試験問題を公衆送信することが権利制限として認められる(36条)ようになったりしていますが、試験問題に限らず公衆送信したいとか、学校のサーバに複製して保存したいとかいった要望が出ているようです。

    教育は国家の根幹となる部分なのでかなり広範囲に権利制限を認めても良いのではないかと個人的には考えているので、そういった方向で改正されるのは望ましいと思います。ただ逆に、教育の場でだけ限定的に権利制限されているのだということも併せて子どもに教えないと、先日の「校内海賊行為」ではないけれども、権利制限に甘えてしまって、その範囲外の場面でも権利侵害をしてしまうことになる虞がありそう。
    「会議ではそうした経緯が報告された後、意見交換が行なわれ、(中略)『学校の先生たちの間では、著作権のことはよく分からないから、守れないといった気持ちがあるのが現状だ。先生に著作権意識が欠けていると、それが子供たちに伝わる。これはまずい』(中略)などの意見が出た。」

    そういえば、教員も著作権についてよく知らないというニュース(参照)がありましたね。


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    2005年06月21日23時59分59秒


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